◆ 荷役安全と運輸安全マネジメント
物流は特に安全上の注意が必要な業務ですが、どんな仕事であれ安全第一であることは間違いありません。今回は、物流安全について考えてみたいと思います。まず労災保険率(令和3年度)について確認していきましょう。特に物流に関係する業種とその保険率は以下の通りとなります。
【物流に関係する業種とその保険率】(単位は1/1000)
- 交通運輸事業 : 4
- 貨物取扱事業 : 9
- 港湾貨物取扱事業 : 9
- 港湾荷役業 :13
- 倉庫業 : 6.5
この保険率が大きければ大きいほど危険な仕事だと考えられます。物流関係業種を挙げましたが飛び抜けて大きいわけではありません。かといって極めて低い部分に入るかといえばそうでもありません。特に荷役作業については事故が発生しやすく、公道を運送する時も他者との事故のリスクがあります。
この内後者の運送におけるリスクについては国土交通省主導の『運輸安全マネジメント』という取組があります。
また構内荷役やフォークリフトの安全につきましては労働安全衛生法の適用を受け、厚生労働省が管轄省庁ということになります。まず『安全運輸マネジメント』について確認していきましょう。以下に国土交通省が記している本制度の趣旨を引用します。
『安全運輸マネジメント』本制度の趣旨:国土交通省から引用
本制度では、事業者においては、自らが自主的かつ積極的に輸送の安全の取組みを推進し、構築した安全管理体制をPDCAサイクル※により継続的に改善し、安全性の向上を図ることが求められています。(※ Plan Do Check Act(計画の策定、実行、チェック、改善)のサイクル)
また、国土交通省においては、事業者の安全管理体制の実施状況を確認する運輸安全マネジメント評価を行うこととされ、本評価では、国土交通省の評価担当者による経営トップ及び安全統括管理者等の経営管理部門へのインタビューと文書・記録類の確認を通じ、事業者が構築した安全管理体制の更なる向上に資するため、創意工夫がなされている事項、熱心に取り組んでいる事項、優れている...
上記で引用の『安全運輸マネジメント』制度では経営トップによる積極的な取組が求められています。つまり活動は部下に丸投げということは許されず、経営トップの参画が重視されるという点で注意が必要です。
次回に続きます。