【オンライン/会場】元消費者庁出向弁護士が解説する!健康食品・サプリメント広告をとりまく表示規制の対応のポイント
開催日 |
14:00 ~ 16:30 締めきりました |
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主催者 | 一般社団法人企業研究会 |
キーワード | 食品加工 コンプライアンス PR(広報)戦略 |
開催エリア | 東京都 |
開催場所 | 【台東区】企業研究会セミナールーム |
交通 | 【地下鉄】仲御徒町駅・上野御徒町駅・上野広小路駅 【JR】御徒町駅 【つくばエクスプレス】新御徒町駅 |
~ケース・スタディで習得する表示規制法違反の予防実務の勘所~
セミナー講師
のぞみ総合法律事務所 弁護士 山田瞳 氏
2009年 弁護士登録(第二東京弁護士会)司法修習62期2019年1月~2021年12月 消費者庁に出向(総務課(訟務)法規専門官)。 景品表示法執行案件の事前審査及び紛争(審査請求・訴訟)対応に携わる。
セミナー受講料
会員 35,200円(本体 32,000円) 一般 38,500円(本体 35,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。(所属先の会員登録有無がわからない場合、お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
受講について
【オンライン受講の方】視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。
【会場受講の方】お申込完了後、自動返信メールにて受講票をお送りいたします。
セミナー趣旨
健康食品・サプリメントの広告をとりまく表示規制法は、景品表示法、健康増進法、薬機法等と多岐にわたり、それぞれについて行政当局による監視と厳しい取締りがなされており、最近では、機能性表示食品の届出表示の範囲内で行われた表示が優良誤認表示に該当するとして措置命令の対象となった事案などが話題になりました。また、IT技術の進歩とともに、広告手法も日々多様化・高度化しており、これに伴い、行政当局による法運用も、アフィリエイト広告への対応やステルスマーケティング規制を含め、柔軟に変化しつつ、執行の強化が図られています。本講座では、消費者庁で表示規制に携わった経験を有する講師が、出向で培った当局の執行の肌感覚を踏まえ、景品表示法を中心に、過去の具体的な処分事例を用いたケース・スタディにより、行政当局が取締りを行うボーダーラインをお伝えするとともに、広告等の企画を行う企業の目線に立って、表示規制法違反を予防するための実務の勘所をお伝えします。
受講対象・レベル
法務部門、コンプライアンス部門、監査部門、製造部門、販売促進部門、経営企画部門、総務部門など関連部門のご担当者様
セミナープログラム
1. 健康食品・サプリメント広告をとりまく表示規制法 ① 景品表示法、健康増進法、薬機法及び特定商取引法による表示規制のあらまし ② 行政当局による執行の最新動向2. 健康食品・サプリメント広告に対する景品表示法による不当表示規制 ① 優良誤認表示・有利誤認表示に共通する要件 ② その表示は一般消費者にどう受け止められるか ~ケース・スタディでみる「あたかも」評価の実務~ ③ どのような裏付け資料が必要か ~近時の機能性表示食品の表示に対する措置命令事案も踏まえて~ ④ キャンペーン広告はどのように行うか ~有利誤認表示規制への対応実務~ ⑤ アフィリエイターの利用、著名人・インフルエンサーの起用等による広告手法において気を付けることは何か ~アフィリエイト広告・ステルスマーケティングの規制への対応実務3. 健康食品・サプリメント広告に対する健康増進法による虚偽誇大広告規制 ① 虚偽誇大広告の禁止される「健康保持増進効果等」 ~ケース・スタディからみる気を付けるべき「健康保持増進効果等」とは~ ② どのような裏付け資料が必要か4. 健康食品・サプリメント広告に対する薬機法による承認前医薬品等の広告の禁止 ① 医薬品と健康食品 ② 医薬品の判断基準 ~気を付けるべき「医薬品的な効果効能」をうたう広告文言とは~5. 総括と質疑応答※申込状況により、開催中止となる場合がございます。※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。※録音、録画・撮影はご遠慮ください。