技術者・研究者向け特許の効率的な読み方と強い明細書の書き方【LIVE配信】

49,500 円(税込)

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開催日 13:00 ~ 17:00 
主催者 (株)R&D支援センター
キーワード 人財教育・育成   知的財産マネジメント
開催エリア 全国
開催場所 【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。 

☆新規性・進歩性の欠如と判断されないために!特許権侵害で勝利するために! 

※オンライン会議アプリZoomを使ったWEBセミナーです。ご自宅や職場のPCで受講できます。 

セミナー講師

弁理士法人 来知国際特許事務所 弁理士 宇高 克己 氏【専門分野】 知的財産、発明(化学と機械)【略歴】 1970年 東京工業大学 応用化学科 卒業 1972年 東京工業大学大学院 修士課程 高分子工学科 修了 1973年 浜特許事務所入所 1974年 弁理士試験合格 1977年 宇高国際特許事務所(現:弁理士法人来知国際特許事務所)開設 2024年 現在に至る。大企業~ベンチャー企業問わず幅広く支援【信条】 「こんなアイディアは大した発明ではない・・・」を特許取得に導く!

セミナー受講料

49,500円(税込、資料付)■ セミナー主催者からの会員登録をしていただいた場合、1名で申込の場合38,500円、  2名同時申込の場合計49,500円(2人目無料:1名あたり24,750円)で受講できます。(セミナーのお申し込みと同時に会員登録をさせていただきますので、   今回の受講料から会員価格を適用いたします。)※ 会員登録とは  ご登録いただきますと、セミナーや書籍などの商品をご案内させていただきます。  すべて無料で年会費・更新料・登録費は一切かかりません。  メールまたは郵送でのご案内となります。  郵送での案内をご希望の方は、備考欄に【郵送案内希望】とご記入ください。

受講について

・本セミナーは「Zoom」を使ったWEB配信セミナーとなります。【Zoomを使ったWEB配信セミナー受講の手順】1)Zoomを使用されたことがない方は、こちらからミーティング用Zoomクライアントをダウンロードしてください。ダウンロードできない方はブラウザ版でも受講可能です。2)セミナー前日までに必ず動作確認をお願いします。3)開催日直前にWEBセミナーへの招待メールをお送りいたします。当日のセミナー開始10分前までに招待メールに記載されている視聴用URLよりWEB配信セミナーにご参加ください。・セミナー資料は開催前日までにお送りいたします。無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。

セミナー趣旨

 知財が専門ではない技術者・研究者にも分かりやすく特許明細書の読み方・書き方を解説します。初心者・経験者を問わず、留意点に配慮しつつ基礎から丁寧に、そして具体的な明細書を例示しながら説明を進めます。 本セミナーでは、平易な明細書であれば、弁理士の力を借りずに自社内で作成できるようになることを目指します。

受講対象・レベル

・主にメーカーの研究者・開発者・技術者・その他、企画部門・管理部門・知財部門などの方

必要な予備知識

・特に必要ありません

習得できる知識

・特許明細書の書き方のポイント・特許明細書の読み方のポイント・侵害事件に際しての権利者側・侵害者側の対処

セミナープログラム

1.特許明細書の基礎 1)特許とは何か?発明とは何か? 2)何が発明なのか? 3)新規性とは何か?

2.特許明細書の読み方 1)特許明細書には何が書かれているのか 2)特許明細書に書かれた文章の特殊性 3)一般に読みやすく美しいとされている日本語との違いとその理由 4)どのような文章がよいのか  ・名文は不要! 5)特許明細書の読み方とその極意 6)記載項目ごとの読みのポイント 7)特許請求の範囲:権利範囲についての留意点  ・特許請求の範囲には発明のポイント・本質のみを記載  ・請求項に記載の言葉で囲まれた内容が広範囲に亘るほど技術を守れる!  ・権利範囲が広く記載されているかと言っても安心するな!  ・発明の実施の形態での記載次第で逆転敗訴 8)何が記載されているか

3.特許明細書の書き方:各項目の特徴と記載上の留意点 1)【発明の名称】 2)【産業上の利用分野】 3)【従来技術:背景技術】 4)【発明が解決しようとする課題】 5)【発明の効果】 6)【課題を解決するための手段】 7)【発明の実施の形態】  a. 全ての請求項をサポートする記載  b. 構成→作用→効果   ・因果関係が明記できれば、実施例の数が少なくてもOK   ・因果関係を明記できなければ、実施例が数多く必用(実施例の数はどれだけ必要かは?)   ・因果関係を明記できず実施例の数も少ない場合は、どのように記載しておけばサポート要件違反をクリアできるか!   ・数値限定特許の場合、近年サポート要件違反で無効にされるケースが多発!   ・構成→作用→効果が不明な場合には、常にサポート要件違反の恐れが!   ・侵害訴訟に際しては、被告側からサポート要件違反の主張が!

4.請求項の書き方についてのポイント 1)どのような書き方がよいのか 2)どんな言葉を使うのがよいのか?  a. 発明が不明確になる言葉は×   ・相対的表現:「大きな」「小さな」「長い」「短い」「多い」「少ない」「高い」「低い」は×          「大きなA、小さなB」ではなく「Aより大きなB」なら○   ・形容詞的表現:「綺麗な表面」「平滑な表面」   ・通常用いられているものの定義が無い表現:「常温」「室温」   ・通常用いられているものの良くは判らない言葉:機能的表現の単語「添加剤」「フィラー(充填材)」「プレポリマー」   ・数字:有効数字や四捨五入の考えが一般的だが、特許侵害訴訟におけるクレームの数値の解釈には四捨五入の考えが無い。  b. 限定し過ぎになる言葉は使用不可   ・限定的表現   ・「のみ」「一つ」   ・「複数」「少なくとも一つ」「一つ又は二つ以上」   ・「○○を含まない」 3)不適切な言葉・使ってはならない言葉は? 4)明細書作成の一番の上達法

5.特許明細書を巡るその他の留意点 1)特許戦争:カエサルの時代~第二次世界大戦の戦史に学ぶ 2)裁判官は何を見ているのか 3)均等論での対処は 4)結局、どうすれば勝利できるのか 5)化学分野に特徴的な数値限定発明の要点

≪質疑応答≫