監査等委員会の監査体制と意見陳述権行使の実務【オンライン/会場】
開催日 | 14:00 ~ 17:00 |
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主催者 | 一般社団法人企業研究会 |
キーワード | ガバナンス 企業法務 |
開催エリア | 東京都 |
開催場所 | 【台東区】企業研究会セミナールーム |
交通 | 【地下鉄】仲御徒町駅・上野御徒町駅・上野広小路駅 【JR】御徒町駅 【つくばエクスプレス】新御徒町駅 |
~取締役会から執行側への意思決定権限の委任の実務も含めて~
セミナー講師
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士 塚本英巨 氏
2003年東京大学法学部卒業、2004年弁護士登録、2010年~2013年法務省民事局出向(平成26年改正会社法の企画・立案担当)2017年~2022年経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システム(CGS)研究会(第2期・第3期)」委員、2019年~2021年同省「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」委員、2024年~同省「『稼ぐ力』の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会」委員。M&A、コーポレート・ガバナンス、株主総会、紛争対応を主に扱う。
【著作】『株主総会ハンドブック〔第5版〕』(商事法務、2023年)(共同執筆)、『基礎から読み解く社外取締役の役割と活用のあり方』(商事法務、2021年)ほか多数
セミナー受講料
1名につき会員 38,500円(本体 35,000円) 一般 41,800円(本体 38,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。(所属先の会員登録有無がわからない場合、お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
受講について
【オンライン受講の方】視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。
【会場受講の方】お申込完了後、自動返信メールにて受講票をお送りいたします。
セミナー趣旨
監査等委員会設置会社である上場会社は、1,600社を超えています。今後も、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する上場会社が一定数あると見込まれます。監査等委員会設置会社は、例えば、内部統制システムを利用した監査が想定されている点や監査等委員会に監査等委員でない取締役の指名・報酬に関する意見陳述権が付与されている点、業務執行の決定の取締役への大幅な委任が認められている点において、監査役会設置会社と異なり、その運営について実務上悩ましい点も少なくありません。そこで、本セミナーでは、監査等委員会設置会社への移行を検討している会社とともに、既に移行した会社も念頭に置いて、監査等委員会設置会社の運営における実務上のポイントについて解説いたします。
受講対象・レベル
監査部門、経営企画部門、経営管理部門、法務部門、総務部門など関連部門のご担当者
セミナープログラム
1.監査等委員会設置会社への移行の状況2.監査等委員会による実効的な監査体制のあり方(1)内部統制システムを利用した監査とは? ・監査役による監査=実査と同じ手法をとることは可能か?(2)内部監査部門との関係をどのように構築すべきか? ・“デュアル・レポートライン”を構築すべきか?(3)期末監査において留意すべき点とは?3.監査等委員会による「意見陳述権行使」の実務と留意点(1)監査等委員会の意見は、どのような内容か?(2)株主総会参考書類における監査等委員会の意見の開示義務(3)株主総会において実際に意見を述べる場合に留意すべき点とは? ・どのタイミングで意見を述べるか?4.取締役会による「重要な業務執行の決定の取締役への委任」の実務と留意点(1)どのような業務執行事項の決定を委任するか?(2)取締役会の決議事項を減らす代わりに、どのような事項についての審議を充実化すべきか?※申込状況により、開催中止となる場合がございます。※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。※録音、録画・撮影はご遠慮ください。