荷役運搬機械を輸入・製造・販売しております。
私どもで、輸入販売しておる機械につきまして、荷物を直接把持する部分を、フォーク式にすると、フォークローダーというくくりに入ると、労働基準監督署から言われました。このくくりに入ってしまうと、構造規格への適否確認など、膨大な販売準備が必要になります。そこで、把持する部分を工夫することで、そのくくりから逃れられる方法があったら、教えていただきたいと思い、質問させていただきました。
ちなみに、フォークローダーの定義は「昭和53年2月10日基発第77号」に記載されていると言われましたが、インターネットを使って探しましたが、まだ確認できていません。労基にも再度確認するのですが、もし、この文を確認できるホームページなどありましたら、ご教示願います。
以上、よろしくお願いいたします。
回答が遅くなり申し訳ございません。
登録専門家に当分野の専門家がいなかったため、知人のH技術士に回答協力を依頼しました。
以下転載します。さらなる回答が必要な場合はinfo@monodukuri.comまでご依頼ください。
① フォークローダーについて
フォークローダーは、ショベルローダーのショベル部分をフォークに交換したもの、というのが簡単な定義です。
従い、必要資格や構造規格はショベルローダーと同一なものとして扱われ、フォークリフトとは別物となります。
参考までに下記URLご覧ください。1トン未満は特別教育、1トン以上は運転技能講習の修了で、運転できます。
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-36/hor1-36-2-1-2.html
② 適合回避について
具体的な構造を判りませんので、その前提で回答します。
労基署に相談し、フォークローダーというくくりだと言われた時点で、回避方法はないと思います。
ここでうまく回避できたとしても、いずれ同様な指摘があり、法律違反を疑われます。
さらに、人身事故等があった場合は、上記がなお追及されると予想されます。
きちんとした構造規格が整備されていますので、それに則った評価をし、販売をなさるべきだと思います。
各種構造規格は厚労省の下記サイトを確認ください。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/hor/kokuji.html
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/hor/hombun/hor1-11/hor1-11-23-1-0.htm
輸出元の国内でも何らかの規格があり、その規格を満足しているものを設計・製造・販売しているはずです。
日本の規格・基準よりも厳しい規格・基準を整備している国もありますので、まずは輸出元に相談されるべきかと思います。
御社で同製品を製造もなさるように読み取れますが、規格を満足するものを製造しているのか確認なしに、
人身事故が発生した場合、製造物責任も果たせないのではないでしょうか。
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