職務発明規定にまつわる社内制度の整備と実務【オンライン/会場】
開催日 |
14:00 ~ 17:00 締めきりました |
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主催者 | 一般社団法人企業研究会 |
キーワード | 知的財産マネジメント一般 人的資源マネジメント総合 企業法務 |
開催エリア | 東京都 |
開催場所 | 【台東区】企業研究会セミナールーム |
交通 | 【地下鉄】仲御徒町駅・上野御徒町駅・上野広小路駅 【JR】御徒町駅 【つくばエクスプレス】新御徒町駅 |
~基本的な考え方と近時の裁判例等から見る最近の傾向を踏まえて~
セミナー講師
弁護士法人岡本 弁護士 岡本直也 氏
2003 年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2008 年東京大学法科大学院修了。競業避止事件などを含めた企業法務に関わる事件を多数手がけており、単著に「Q&A 競業避止、営業秘密侵害等の不正競争に関する実務(日本加除出版、2021 年)」、「Q&A 善管注意義務に関する実務」(日本加除出版、2023 年)がある。 複数回にわたり日本経済新聞の取材を受けており、新聞にコメントが掲載されている。
セミナー受講料
受講料 1名につき会員 38,500円(本体 35,000円) 一般 41,800円(本体 38,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。(所属先の会員登録有無がわからない場合、お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
受講について
【オンライン受講の方】視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。
【会場受講の方】お申込完了後、自動返信メールにて受講票をお送りいたします。
セミナー趣旨
2015年に特許法35条の改正がされたことにより、就業規則等で予め定めていたときには、特許を受ける権利は発生時から使用者に帰属することになり、発明者は「相当の利益」を受けることができることになりました。もっとも、必ずしも正確な理解がされていないことが多いほか、どのように社内制度を構築すれば良いかが分からず、二の足を踏む企業も少なくありません。本セミナーでは、職務発明に関する各種規定の策定及び変更等に詳しい弁護士が、職務発明の基本的な考え方、これまでの法改正、近時の裁判例について解説を行うとともに、職務発明にまつわる社内制度の実例を交えて解説します。
受講対象・レベル
知的財産部門、研究開発部門、法務部門、総務部門、情報システム部門、その他関連部門のご担当者様
セミナープログラム
(1)職務発明制度の問題点 ① 職務発明に関する従前の考え方 ② オリンパス光学工業事件判決 ~青色発光ダイオード事件などの紹介~ ③ 2004年法改正と2015年法改正(2)現在の職務発明に関する考え方 ① 職務発明と特許法、労働法、契約法との関係性 ② 職務発明に関する請求要件 ③ 相当の利益の算定 ~職務発明指針(経済産業省告示第131号)の解説~ ④ 消滅時効等 ⑤ 近時の裁判例(3)社内制度等の整備と実務 ① 社内制度等構築の方法・手続と実務 ② 社内制度等の内容と実務※申込状況により、開催中止となる場合がございます。※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。※録音、録画・撮影はご遠慮ください。