補足1 投稿日時:2022/07/19 16:47
国・都道府県・市町村の法規制や条例、JIS規格や工業規格、業界の要求、利害関係者の要求、経営方針・目標、暗黙の要求、社会的通念、社内で規定されているコンプライアンス憲章も監査基準になりますか?
補足2 投稿日時:2022/07/20 10:27あるコンサル会社が勧めていたのですが、法規制・条例、工業規格等を監査するのではなくて、就業規則と補足1に挙げたものに対し、守れているかを監査するというのは合っていますかという意味です。
品質とは何か? を考えた際に、製品やサービスの品質がまず思い浮かびますが、それを生み出すための人材や会社そのものも品質と捉えて良いと思っています(実際そのように指導している審査会社があります)。会社の品質を高めるためにルールを変更する余地があるのであれば監査対象になり得ます。就業規則に齟齬がある、または誤解を生む余地があるのであれば監査によりトップマネジメントに規則改定を打診することもできます。このような活動を通じて会社をより良く改善していくことも当然ISO活動の一環だと捉えています。
但し法律や条例、工業規格など、自分たちで修正できない場合には監査はできないですね。
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品質管理において4Mの管理は必須です。
Machine・Material・Methodで構成される4つのM
つまり人・機械・材料・方法となります。
その内の人の管理及び社内ルールの認識確保という意味で就業規則についても監査対象にしていくのは間違っていません。
観点としては少しズレますが、ISOでも教育、スキル取得の項目にて管理していきます。
補足事項に関して多岐の内容ですのでどこまで監査記ジョンに据えるかは各会社によると思いますが、規格の厳守徹底はあって然るべきですし、
目標やコンプライアンス憲章についてはどこまで社内で徹底されているかを図ることは必要になってくると思います。
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就業規則を含め、守れているかどうかを判断するための条項としてISO9001規格書の
8.2.2 製品およびサービスに関する要求事項の明確化
8.2.3 製品およびサービスに関する要求事項のレビュー
の項目が参考になります。顧客に提供する製品およびサービスが上記の要求事項を満たしているかどうかを監査することは重要なことです。
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内部監査であれば、「就業規則」が含まれていると判断しています。しかし、品質マネジメントシステムの規格に従って、と、問われると、答えは変わってきます。
補足1に書かれる項目を含めて、「内部監査」を行うのであれば、これらはすべて含まれていると判断します。
しかし、投稿の分野である「品質マネジメント」をいう項目を考慮に入れると、何らかの項目には除外することが適切と考えます。
会社においてどのような立場の人と分かりませんが、会社のマネジメントシステム(方針、及び目標、並びにその目標を達成するためのプロセスを確立するための、相互に関連する又は相互に作用する、組織の一連の要素)は、会社の為に必要な項目であり、社員全員が監査(監査基準が満たされている程度を判定するために、客観的証拠を収集し、それを客観的に評価するための、体系的で、独立し、文書化したプロセス)の対象になり得ます。
ISO認証取得のための内部監査でない、会社の業務全体の内部監査は、範囲が広く、多くの分野の専門家の指導を得て行わなければならないと考えます。その後分かりやすい必要であれば、マニュアル化を指導します。
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