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QUESTION 質問No.597

電気用品安全法の対象・非対象について

全体/その他製造業全般・分類不能 |投稿日時:
 AC200Vー10kW超えの電気機器を開発しています。電気用品安全法(施行令)に『定格電圧100V以上300V以下及び定格消費電力が10kW以下のものであって・・・』とあるため電安法非対象と判断しています。
 
また、電源容量の関係から機器の電源はコンセントではなくブレーカー(50A以上)に直接接続しています。

 今後、定格電力が10kW以下の製品を開発した場合に電安法対象になるのか調べていますが、電安法施行令や電気事業法(電気工作物 第38条)を確認してもはっきりしません。電安法施行令では10kW以下は対象になる可能性がありますが、コンセントを使用しないブレーカー接続の機器は電安法対象にならないのではないかと社内でも意見が出て、対象・非対象の判断がつきません。ちなみに今後考えている機器はAC200V-40Aで構想しております。

 コンセントかブレーカー接続かで電安法対象・非対象が判断してかまわないのかアドバイスをいただければと考えます。

 よろしくお願いいたします。

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