ISO9001のOJT教育の有効性評価を、必ず行わなければならないかどうか、難しい問題だと思います。ISOの使う側の判断だと思います。
7.2 力量では、「該当する場合には、必ず、必要な力量を身に着けるための処置をとり、とった処置の有効性を評価する、と規定されています。この「とった処置の有効性を評価する」を、どう考えるかだと思います。
一番狭い見方だと、①どのような仕事を行うのかを明確にし、②それの適した作業員を配置しています。
③もし適した作業員を配置できなければ、注記に記載されている様に教育訓練や指導や配置転換などを行う。作業員に手順書を用いて教育します。
そして、④どの仕事に誰を、例えば工程名・作業者名を(例えば、職員要件表や力量表など)記載します。
会社は、従業員の多能化を意図してOJT教育を行っています。では、そのOJT教育間の製品の適格性はどのように評価し、維持しているかです。Off JTの場合は、ライン外の製品であり適合性に問題は起こません。
OJT教育中の作業員の行った製品の適合性は、指導員の検査を受けてラインに戻すこと等が行われています。あるいは、標準時間より少し長めに確保していくことも考えられます。
従業員の多能化計画に従い行われた、行われるOJT教育を全て記載すること難しいと思います。人員計画のそのものになってしますと、ISO9001の有効性評価を超えてきて来ると思います。内部監査として、OJT教育の有効性や“推奨”は、被監査側の了解を受けることや、最終会議等ではその意図を説明し了解を受けた場合などに限られる時だけ望ましいと判断します。
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