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QUESTION 質問No.602

実装基板の外観検査の静電対策

全体/その他品質マネジメント |投稿日時:
内部監査で、品証で基板(部品実装)の外観検査を、静電マットを敷いていない場所の机で実施していて、指摘しようと思います。当工場には静電マットを敷いていない所で基板を触ってはいけないとまでの規定(=監査基準)はありません。部門長は静電靴と静電床で静電対策をしていると答えていました。これは改善指摘にしようとしていますが、これは製造業(電子部品)の静電対策において不適合にするべき重要度にあたりますか?私は間接部門の人間なので製造の厳密な所は詳しくありません。

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ANSWER
回答No1 | 投稿日時:

 私は、行おうとしている指摘は不適切と判断します。それは、次の理由に依ります。
 ①静電マットを敷いていない所で、基板を触ってはいけないとまでの規定(=監査基準)はありませ。
 ②部門長は、静電靴と静電床で静電対策をしていると答えています。
 ③間接部門の人間で、製造の厳密な所は詳しく理解していません。

 この3点で、私は、当該の内部監査で改善指摘は、間違いだと思います。

しかし、内部監査員として改善が望ましいと感じたのであれば、追加の質問で問題点を明確にすることも大事です。
当該の工程で、静電マットを敷いていで基盤を触ることで、不良品が発生している事例や製品の不適合率の増減などのデータを用いて、静電マットの要否を明確にすることが望ましいと思います。
 他部門で厳密は所を理解しないままで、内部監査員が思い付いたことを記載すると、煙たがれることや余計な手順の追加を強要し、重たいシステムになっていく恐れが出てきます。
 監査中に話し合うことは大事ですが、記録に記載する時は同意してからにすることが求められています。