-駐在員税務リスクにおける実務事例を中心に- 3時間でわかる国際税務リスク【オンライン】
セミナー趣旨
海外進出における税務リスクで最も気を付けなければならないことに「個人所得税」があります。個人所得税は、個人が負う税務リスクとなるため、駐在者が不利益を被らないように企業は対策を打たなければなりません。
本来、租税条約を締結している国との間においては国際的な2重課税は起こりえません。特に個人所得税の納税義務者は駐在員個人のため、そんな事態は決して起こしてはなりません。ただし、実務上では、国際的な2重課税が起こってしまうことがあります(特に多いのが労働許可の延長と居住者の判断が紐づいている場合:日本に生活の拠を戻したにも関わらず、現地国の労働許可を引き続き延長している場合には、現地国の居住性と労働許可の関係性を今一度確認することが必要です。両国の居住者として判定されるような状況に陥ってしまうと租税条約が機能しない場合も考えられます)。
このような場合には、やむを得ず、外国税額控除の手続きを行わないようにし、両国において源泉地課税としてその国で発生した所得に対する「所得税」を支払っている会社も散見されます。では、このような会社において、その個人所得税における税務リスクが顕在化した場合、会社と個人の一体どちらが不利益を被るのでしょうか?
あくまでも個人所得税の納税義務者は駐在員個人です。
対策が後手にまわると会社が、個人の負う税務リスクを保証できない場合もあります。そしてそのようなことが起こらないように今後に各国への駐在予定の方、駐在してすぐの方、企業の国際事業部の方などを対象として、このセミナーを開催いたします。
※駐在員に係る税務としては183日ルールが有名ではありますが、183日以上滞在すると居住者・未満であれば非居住者と判断している会社などは、今一度どこを注意するべきかを網羅的に確認してみることが重要です。
※本セミナーは個人所得税を中心に据えて説明しますので、「赴任前」「赴任中」「赴任後」の具体的な取り扱いについても併せて解説をします。
次に、近年非常に指摘が多くなっているPE認定課税についても本セミナーにてお伝えします。PE課税は、駐在員の個人所得税との関連性も高く、かつ、規定も大きく変わったために、今改めて確認すべき項目です。代理人PEの説明はもちろん、租税条約7条の「PEなければ課税なし」のイレギュラーとなるような項目についても説明します。
もしPE認定がされた場合には、本来短期滞在者免税の対象だと思っていた個人所得税についても、「PE負担基準」により個人所得税の納税義務が発生してしまう可能性があります。どのような場合にPE認定される可能性があるのか、PE認定された場合の法人所得税・個人所得税への影響など多岐にわたって解説します。
受講対象・レベル
①国際部門、経理部門、財務部門、税務部門の責任者様及びご担当者様
②現地赴任予定の方
③4月からの異動により現地に赴任された方
④その他本テーマにご関心のある方
※Web開催であり、現地からの参加も可能なので是非ご確認ください。
セミナープログラム
1.国際税務の基本
(1)概要
(2)居住性及び源泉地
・居住性の判定
・所得源泉地
・二重課税の排除
(3)租税条約と国内法の関係
・短期滞在者免税(183日ルール)
・源泉税の考え方
・租税条約及び国内法の源泉税率
2.国際的な二重課税が発生する場合
(1)個人の労働許可と居住性
(2)租税条約との矛盾
(3)実務上の具体的な取り扱い
(4)検討すべき回避方法
(5)その他二重課税が発生する場合(サービス源泉税・外国契約者税など)
※(5)は法人の二重課税となるものについて主なものの概要を確認
3.出向者等の具体的な税金の取り扱い
(1)赴任前
・納税管理人の選定
・事前研修費用
・支度金
(2)赴任時及び赴任中
・出国時の課税
・出国前の残業代
・赴任中の賞与
・赴任中の確定申告
・日本支給給与の取り扱い
・帰国費用
・赴任期間の変更
・相続税
・住宅ローン控除
・配偶者控除及び扶養控除
・その他項目
(3)帰国後
・緊急帰国の場合
・非居住時の賞与
・親会社による税額負担
・退職金
4.PE認定課税
(1)PEなければ課税なし(租税条約7条)
(2)PE認定の具体的な取り扱い
(3)今、指摘が多いのは代理人PE(代理行為に気をつける!)
(4)PE認定がなされた場合の法人所得税及び個人所得税への影響
(5)PE認定がなされないためのポイントまとめ
※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影・お申込者以外のご視聴はご遠慮ください。
セミナー講師
JGA税理士法人 代表社員 税理士 片瀬陽平 氏
税理士業界が変遷する中、国際ビジネスのみが残された最後の領域であると考え、税理士法人時代から国際ビジネスに長く携わる。国際ビジネスには2種類(日本側・現地側が)あり、現地ビジネスに関しては、現地に駐在しなければクライアントにベストプラクティスの提案ができないと考え、2013年にメキシコに渡り、現地会計コンサルティングファームの立ち上げを行う。渡墨後は、日系企業のメキシコ進出サポート及び現地日系企業への経営コンサルティング(事業計画/年度予算作成、内部統制・不正調査、各種DD、連結パッケージ作成など)を主に行っていた。2016年にはタイに渡り、Bridge Note (Thailand)Co.,Ltd.(現BM Accounting Co.,Ltd)を立上げ、次いでインドネシアのPT. Bridge Note Indonesiaの移転価格事業部を組成した。また、2018年にタイ移転価格税制協力会の発起人としてタイ移転価格税制サービスレベルの底上げを行う。専門領域は、経営コンサルティング、インバウンド支援、国際税務コンサルティング、社内DX化など多岐にわたる。
セミナー受講料
受講料 1名につき
会員 38,500円(本体 35,000円) 一般 41,800円(本体 38,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(所属先の会員登録有無がわからない場合、お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
受講について
視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。
※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。