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セミナー趣旨
インドネシア共和国は世界4位の人口数(約2憶7380万人)を誇る東南アジアの発展途上国であり、平均年齢は29歳と若い(中国は38歳)。また、ミャンマーやタイ等と異なり、歴史上、国軍のクーデターが成功したことはなく、政治的に安定もしている。
歴史的にも日本人として唯一外国元首の妻となったデヴィ・スカルノの存在や、バブル期前からの日系企業の進出により日本人が多く駐在していることから、親日家の多い国としても知られる。
2020年には、外資規制を原則として撤廃する通称「オムニバス法」が制定され、従前の外資規制に基づき必要であった現地パートナーとの提携関係の解消が原則として可能となったため、現地子会社の運営に関する経営判断の選択肢が増えた。
そのようなインドネシアにおいてビジネスを進めていく中で避けて通れないのが、インドネシア民法・民事訴訟法・強制執行である。漠然とインドネシアでビジネスを進めると、契約書の不備により売上金を回収し損ねる、巻き込まれた裁判手続で不当な判決を受ける等の困難に直面することになる。
本講座を受講して頂き、インドネシア共和国の民事法の理解を深め、潜在的なトラブルを未然に防止してください。
受講対象・レベル
インドネシア共和国に子会社を有している法人のご担当者様、インドネシア共和国への進出をご検討されている法人のご担当者様、インドネシア共和国の知識を深めたい全ての方、法務部門、海外事業部門、コンプライアンス部門、経営企画部門等のご担当者、または上記テーマにご関心のある方
セミナープログラム
1.インドネシア民法
(1)総論
(2)各論
(3)特に留意が必要な条項
要注意:日本の民法と大きく異なるインドネシアにおける契約の解除の考え方とは
2.インドネシア民事訴訟法
(1)総論
(2)各論
(3)特に留意が必要な条項
要注意:仲裁機関の御家騒動?旧BANIと新BANIの骨肉の争い
3.インドネシアにおける強制執行
(1)総論
(2)各論
(3)特に留意が必要な条項
要注意:日本の裁判で勝っても、インドネシアでは執行できない?
4.ケーススタディ
~具体例を用いてトラブルシューティングを行います~
(1)設例
(2)対応検討
5.質疑応答
※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影・お申込者以外のご視聴はご遠慮ください。
セミナー講師
渥美坂井法律事務所・外国共同事業 弁護士 柿原 達哉 氏
九州大学法学部卒。幼少の頃3年間のインドネシア滞在経験あり。国内事務所にて弁護士としての基礎を習得した後、インドネシア最大級の法律事務所であるAssegaf Hamzah & Partnersへ出向し、2年10か月間、インドネシアの法律実務に携わる。2021年12月より現職。弁護士。専門はクロスボーダーM&A。
セミナー受講料
会員 35,200円(本体 32,000円)
一般 38,500円(本体 35,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(所属先の会員登録有無がわからない場合、
お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
受講について
【本セミナーはZoomを利用して開催いたします】
- 視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。
- ネットワーク環境により(社内のセキュリティ制限等)ご視聴いただけない場合がございます。
事前に「動作確認ページ」より動作確認をお願いいたします。
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