セミナー趣旨
インドネシア共和国は世界4位の人口数(約2憶7380万人)を誇る東南アジアの発展途上国であり、平均年齢は29歳と若い(中国は38歳)。また、ミャンマーやタイ等と異なり、歴史上、国軍のクーデターが成功したことはなく、政治的に安定もしている。
歴史的にも日本人として唯一外国元首の妻となったデヴィ・スカルノの存在や、バブル期前からの日系企業の進出により日本人が多く駐在していることから、親日家の多い国としても知られる。
2020年には、外資規制を原則として撤廃する通称「オムニバス法」が制定され、従前の外資規制に基づき必要であった現地パートナーとの提携関係の解消が原則として可能となったため、現地子会社の運営に関する経営判断の選択肢が増えた。
Covid-19の影響が薄れ、日系企業の投資熱も2023年夏頃から戻りつつある中、2023年及び2024年の法改正等、インドネシアにおける最新の法務留意点を総括する。
受講対象・レベル
インドネシア共和国に子会社を有している法人のご担当者様、インドネシア共和国への進出をご検討されている法人のご担当者様、インドネシア共和国の知識を深めたい全ての方、法務部門、海外事業部門、コンプライアンス部門、経営企画部門等のご担当者、または上記テーマにご関心のある方
セミナープログラム
1.インドネシアの法令と司法制度の特徴
2.インドネシアにおける子会社の機関設計
・会社形態ごとの具体例の解説
・最低資本金、最低投資額、外資規制等の概要
3.インドネシア子会社のコンプライアンス(贈収賄に関する法規制)
・贈収賄に関する法規制と事例
4.インドネシア現地法人が留意すべき契約実務
・言語法、損害賠償、準拠法、紛争解決、債権回収など
5.インドネシア子会社において生じやすい不祥事の類型
6.インドネシア労働法の基礎
・日本企業が押さえておきたい基本的なポイント
7.インドネシアにおける模倣品対策の法制度と実務
・商標制度の基礎と模倣品が発見された場合の対策
8.その他最新実務ポイント
・初の包括的規制として2022年に制定された個人情報保護法の概要
・言語法に関する最高裁判所通達2023年第3号
・憲法裁判所による改正オムニバス法の一部(労働法関連)の違憲無効判断
◇◇◇法改正等によりプログラムは変更となる場合があります。
※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影・お申込者以外のご視聴はご遠慮ください。
セミナー講師
渥美坂井法律事務所・外国共同事業 パートナー弁護士 柿原達哉 氏
九州大学法学部卒。幼少の頃3年間のインドネシア滞在経験あり。国内事務所にて弁護士としての基礎を習得した後、インドネシア最大の法律事務所であるAssegaf Hamzah & Partnersへ出向し、3年弱の間、ジャカルタに駐在しインドネシアの法律実務に携わる。2021年12月より現職。2023年4月よりJETRO(日本貿易振興機構)新輸出大国エキスパート業務(法務分野)も担当する。
セミナー受講料
1名につき
会員 38,500円(本体 35,000円) 一般 41,800円(本体 38,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(所属先の会員登録有無がわからない場合、お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
受講について
視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。
※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。
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