「モノのデザイン」と「コトのデザイン」とは

更新日

投稿日

 
 知的財産マネジメント
 
 デザインの対象が「モノ」から「コト」に移行している、という認識をよく耳にします。しかしながら、デザインは本来的に「ヒト」が生活を豊かにするために行われる行為である、と考えるならば、「モノ」を「ヒト」に提供することによって、「ヒト」に「コト」を提供する、ということになろうかと思います。
 
 Gマークの主催機関である日本デザイン振興会は、そのホームページで次のように記述しています。
 
 『 デザインにおいてモノとコトは「何に着目しているのか?」の違いと我々は考えます。モノは「コトを成す手段」のひとつであり、コトは目的である。これが、我々が考えるモノとコトの違いです。例えば、かつて一世を風靡したモノにウォークマンがあります。モノとしてこれを見ると携帯型音楽プレーヤーですが、その向こう側には「歩きながら音楽を聴きたい」という目的が見えます。これがコトです。そして、携帯型音楽プレーヤーというモノを提供することによってコトが達成できる。これがモノとコトの関係性です。
 
 ではこの時、デザイナーは何をデザインしたと考えるのでしょうか、それはコトとモノの両方をデザインしたというのが我々の考え方です。正確に述べるならば「コトをモノという手段を用いてデザインした」という解釈をします。グッドデザイン賞の審査で考えた場合、まずコトの適正を問い、それを前提にモノの適性を問う。このような考え方をします。つまり、デザインにおいてモノとコトは二分するものではなく常に同時に見続けるべきものであり、モノは手段であるがゆえに有形か無形かは問わないというのが我々の考え方です。』
 
 ここで注目すべきことは、「モノは手段であるがゆえに、有形か無形かは問わない」というところです。「モノ」であって「物」ではない。デザインの創作活動が、「ヒトに提供するコト」を考え、そのための手段として「モノ」を創り出すことということができるので、「モノ」こそがデザインの成果物と言ってよいでしょう。「コト」だけでデザインが完結することは考えにくいと思うところです。
 
...
 
 知的財産マネジメント
 
 デザインの対象が「モノ」から「コト」に移行している、という認識をよく耳にします。しかしながら、デザインは本来的に「ヒト」が生活を豊かにするために行われる行為である、と考えるならば、「モノ」を「ヒト」に提供することによって、「ヒト」に「コト」を提供する、ということになろうかと思います。
 
 Gマークの主催機関である日本デザイン振興会は、そのホームページで次のように記述しています。
 
 『 デザインにおいてモノとコトは「何に着目しているのか?」の違いと我々は考えます。モノは「コトを成す手段」のひとつであり、コトは目的である。これが、我々が考えるモノとコトの違いです。例えば、かつて一世を風靡したモノにウォークマンがあります。モノとしてこれを見ると携帯型音楽プレーヤーですが、その向こう側には「歩きながら音楽を聴きたい」という目的が見えます。これがコトです。そして、携帯型音楽プレーヤーというモノを提供することによってコトが達成できる。これがモノとコトの関係性です。
 
 ではこの時、デザイナーは何をデザインしたと考えるのでしょうか、それはコトとモノの両方をデザインしたというのが我々の考え方です。正確に述べるならば「コトをモノという手段を用いてデザインした」という解釈をします。グッドデザイン賞の審査で考えた場合、まずコトの適正を問い、それを前提にモノの適性を問う。このような考え方をします。つまり、デザインにおいてモノとコトは二分するものではなく常に同時に見続けるべきものであり、モノは手段であるがゆえに有形か無形かは問わないというのが我々の考え方です。』
 
 ここで注目すべきことは、「モノは手段であるがゆえに、有形か無形かは問わない」というところです。「モノ」であって「物」ではない。デザインの創作活動が、「ヒトに提供するコト」を考え、そのための手段として「モノ」を創り出すことということができるので、「モノ」こそがデザインの成果物と言ってよいでしょう。「コト」だけでデザインが完結することは考えにくいと思うところです。
 
 では、なぜ「コトのデザイン」が強調され、デザインの対象が「モノ」から「コト」に移行していると言われるのでしょうか。
 
 おそらく、デザインの成果物が「有形」の「物」ではなく「無形」であることが増加していること、他方、意匠法の保護対象が旧態依然の「物品」であることに起因しているからではないでしょうか。
 

   続きを読むには・・・


この記事の著者

峯 唯夫

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。


「知的財産マネジメント」の他のキーワード解説記事

もっと見る
技術企業の高収益化: 微差が大差を生む

◆ 「技術営業はこんなもの」と決めつけていないか?  BtoBメーカー・A社の会議室で、A社長と私が話をしていました。「以前よりもいい情報が入るよう...

◆ 「技術営業はこんなもの」と決めつけていないか?  BtoBメーカー・A社の会議室で、A社長と私が話をしていました。「以前よりもいい情報が入るよう...


商標出願 知財経営の実践(その33)

  1. 知財の持つ価値   知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営...

  1. 知財の持つ価値   知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営...


パテント・ポートフォリオの構築方法(その6)

【パテント・ポートフォリオの構築方法、連載目次】 1.知的財産報告書の実態 2.事業活動の展開に合わせたパテント・ポートフォリオの構築 3.特許...

【パテント・ポートフォリオの構築方法、連載目次】 1.知的財産報告書の実態 2.事業活動の展開に合わせたパテント・ポートフォリオの構築 3.特許...


「知的財産マネジメント」の活用事例

もっと見る
自社コア技術の他用途への展開 -㈱氷温の事例-

1.はじめに  今回は、自社のコア技術の他の用途への展開についてお話いたします。  市場環境の変化に応じて多種多様な製品やサービスを開発してゆく必要性...

1.はじめに  今回は、自社のコア技術の他の用途への展開についてお話いたします。  市場環境の変化に応じて多種多様な製品やサービスを開発してゆく必要性...


特許確認と新製品

        今回は、新製品が既存の特許を侵害していないか、を確認するための特許の調べ方、考え方について解説します。    開発した技術が他人...

        今回は、新製品が既存の特許を侵害していないか、を確認するための特許の調べ方、考え方について解説します。    開発した技術が他人...


ピクトグラムの著作物性

  ◆ ピクトグラムの著作物性、認知事案:大阪地裁 平成25年 (ワ)1074号 2015年9月24日判決  本件は、ピクトグラムの著作物製を認め...

  ◆ ピクトグラムの著作物性、認知事案:大阪地裁 平成25年 (ワ)1074号 2015年9月24日判決  本件は、ピクトグラムの著作物製を認め...