特許確認と新製品

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  知的財産
 
 今回は、新製品が既存の特許を侵害していないか、を確認するための特許の調べ方、考え方について解説します。
 
 開発した技術が他人の特許権を侵害していないかの確認は、新商品開発では必須の項目です。貴社の開発工程は以下のどちらでしょう。
 
  1. 「技術開発」の後に、その技術を使用できる「商品」を開発。
  2. 「商品開発」を進めながら、その商品に必要な「技術」を開発。
 
 大企業では「1」あるいは混合型が多いようですが、中小企業では「2」が多いようです。「1」の場合は、技術開発から「商品の発売」まで時間的な余裕があるので、丁寧な調査が可能ですが、「2」の場合は時間的な余裕がないでしょう。製品化間際になって初めて調査をすることは、リスクを伴います。このことは、後に説明します。
 

◆ 特許調査

 特許庁で検索用のデータベースを提供しています。「特許情報プラットフォーム」(JPlatPat)で検索してアクセスしてください。このサイトで、特許、実用新案、意匠、商標の調査が可能です。
 
 しかし、「可能」ではあるものの、「自分でできる」とは考えないでいただきたいのです。
 
 キーワードを入れて検索する、という手法が初心者向けの手法ですが、特許の出願書類で、同じことを表現するために全ての出願人が同じ言葉を使うとは限りません。たとえは「磁石」ではなく「磁力」と表現する人もいるでしょう。「磁石」で検索しても「磁力」と書かれた出願はヒットしません。
 
 ですので、「自分でやる検索」は「粗より」と考えてください。加えて、検索された出願が、自社の技術とバッティングするかどうか、を判断しなければなりません。この判断には専門的な知識が必要です。
 
 したがって、自分で「粗より」はするとしても、最終的には専門家(弁理士)に依頼されることをお勧めします。調査費用は、テーマの難易度やヒットした出願の数により変動し、また基準料金もありませんがおおよその処、数万円から十数万円と考えてください。
 
 調査に要する期間は一週間から10日程度です。 
 
 裏技としては、調査をせずに特許出願を行い、早期審査を請求する、という手法もあります。
 
 出願から3~4ヶ月程度で結果が出るので、開発スケジュールに余裕があれば、選択肢に加えてください。
 
 ◆ 特許出願の早期審査・早期審理について
 
 なお、調査で検索可能な範囲は、調査時期から1年半以上前に出願されたものです。直近の1年半の間に同じ発明が出願されていても、検索することができません。
 
 これは、特許出願は、原則として出願から1年半は「秘密」とされているためです。 したがって、調査をして「大...
 
  知的財産
 
 今回は、新製品が既存の特許を侵害していないか、を確認するための特許の調べ方、考え方について解説します。
 
 開発した技術が他人の特許権を侵害していないかの確認は、新商品開発では必須の項目です。貴社の開発工程は以下のどちらでしょう。
 
  1. 「技術開発」の後に、その技術を使用できる「商品」を開発。
  2. 「商品開発」を進めながら、その商品に必要な「技術」を開発。
 
 大企業では「1」あるいは混合型が多いようですが、中小企業では「2」が多いようです。「1」の場合は、技術開発から「商品の発売」まで時間的な余裕があるので、丁寧な調査が可能ですが、「2」の場合は時間的な余裕がないでしょう。製品化間際になって初めて調査をすることは、リスクを伴います。このことは、後に説明します。
 

◆ 特許調査

 特許庁で検索用のデータベースを提供しています。「特許情報プラットフォーム」(JPlatPat)で検索してアクセスしてください。このサイトで、特許、実用新案、意匠、商標の調査が可能です。
 
 しかし、「可能」ではあるものの、「自分でできる」とは考えないでいただきたいのです。
 
 キーワードを入れて検索する、という手法が初心者向けの手法ですが、特許の出願書類で、同じことを表現するために全ての出願人が同じ言葉を使うとは限りません。たとえは「磁石」ではなく「磁力」と表現する人もいるでしょう。「磁石」で検索しても「磁力」と書かれた出願はヒットしません。
 
 ですので、「自分でやる検索」は「粗より」と考えてください。加えて、検索された出願が、自社の技術とバッティングするかどうか、を判断しなければなりません。この判断には専門的な知識が必要です。
 
 したがって、自分で「粗より」はするとしても、最終的には専門家(弁理士)に依頼されることをお勧めします。調査費用は、テーマの難易度やヒットした出願の数により変動し、また基準料金もありませんがおおよその処、数万円から十数万円と考えてください。
 
 調査に要する期間は一週間から10日程度です。 
 
 裏技としては、調査をせずに特許出願を行い、早期審査を請求する、という手法もあります。
 
 出願から3~4ヶ月程度で結果が出るので、開発スケジュールに余裕があれば、選択肢に加えてください。
 
 ◆ 特許出願の早期審査・早期審理について
 
 なお、調査で検索可能な範囲は、調査時期から1年半以上前に出願されたものです。直近の1年半の間に同じ発明が出願されていても、検索することができません。
 
 これは、特許出願は、原則として出願から1年半は「秘密」とされているためです。 したがって、調査をして「大丈夫」という結論が出ても、本当のところは安心できないことになります。これが、製品化間際に始めて調査をすることのリスクです。そこで、技術開発から商品販売まで時間に余裕のある場合は、商品販売の前に二度目の調査(1年半のブラックボックスを解消するため)を行うことが普通です。
 
 以上、特許調査について説明しましたが、「意匠調査」「商標調査」も必要になる場合があるので、留意してください。
 
 尚、特許出願の手続については、特許庁のHPに詳細な解説があるので、参照してください。
 

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この記事の著者

峯 唯夫

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。

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