ISO19011:監査要員の育成(その2)

 

 

【ISO19011:監査要員の育成 連載記事目次】

1. 監査の用語の定義

2. 監査に関連する規格・内容

3. 内部監査とは

4. 監査員の力量及び評価

5. マネジメントシステム監査員の共通的な知識及び技能

6. 監査員の適切な評価方法の選択

7. 監査プログラム

8. 監査プログラムの確立

9. 監査の実施、監査活動の準備

10.監査活動の実施

11.良い内部監査

監査員の力量はISO19011の箇条7「監査員の力量及び評価」がある。ISO審査員コースを受けても良いし、構築時のコンサルタントの指導を受けても良い。大事なことは、9.2内部監査のa)の1)“品質マネジメントシステムに関して、組織自体が規定した要求事項”の為の、マニュアル・手順書・仕様書又は製品・サービスを基準とした監査を行えるようにすることと考えている。

連載で「監査要員の育成」について解説しています。今回は、その2です。

 

【(その2)目次】

4.監査に関連する規格・内容 

ISO19011の項目
② ISO 17021-1
③ ISO 17024

前回 ◆ISO19011:監査要員の育成(その1)

 

◆【特集】 連載記事紹介:連載記事のタイトルをまとめて紹介、各タイトルから詳細解説に直リンク!!

4.監査に関連する規格・内容

① ISO19011の項目

4 監査の原則  
5 監査プログラムのマネジメント 
 5.1 一般  5.2 監査プログラムの目的の確立 
 5.3 監査プログラムのリスク及び機会の決定及び評価  5.4 監査プログラムの確立  
 5.5 監査プログラムの実施  5.6 監査プログラムの監視  
 5.7 監査プログラムのレビュー及び改善
6 監査の実施   
 6.1 一般  6.2 監査の開始  6.3 監査活動の準備  6.4 監査活動の実施 
 6.5 監査報告書の作成及び配付  6.6 監査の完了  
 6.7 監査のフォローアップの実施 
7 監査員の力量及び評価   
 7.1 一般  7.2 監査員の力量の決定  7.3 監査員の評価基準の確立 
 7.4 監査員の適切な評価方法の選択  7.5 監査員の評価の実施
  7.6 監査員の力量の維持及び向上

 

ISO19011は、「マネジメントシステム監査のための指針」である。19011は、内部監査の要求事項をより詳細に規定している、と考えている。一方、9001や14001等の内部監査は、認証を取得する時の必須の事項となっている。19011が努力義務と考えれば、「望ましい」と書かれていることからも考えられる。

 

② ISO 17021-1

適合性評価−マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項−第 1 部:要求事項

 

1 適用範囲 

この規格は,全ての種類のマネジメントシステムの審査及び認証を行う機関の能力,一貫性及び公平性に対する原則及び要求事項について規定する。ただし,この規格に基づき運用する認証機関が,全ての種類のマネジメントシステムの認証を提供する必要はない。

 

マネジメントシステムの認証は,第三者適合性評価活動である(JIS Q 17000:2005 の 5.5 参照)。したがって,この活動を行っている機関は,第三者の適合性評価機関である。ISO 17021-1のこの規格は表題にあるように、「適合性評価−マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項−第 1 部:要求事項」となっている。その「1 適用範囲」を含めて考えると、審査員はこの要求事項を学んでいる。また、認証機関も能力や一貫性及び公平性に対する原則と要求事項を学んでいる。この17021は、マネジメントシステムの認証であり、その結果は、認証は第三者の監査であり、適合性評価の機関である。

 

ISOの認証は、第三者の適合性評価の活動であり、審査員の行う活動である。第一者監査である内部監査員には、ISO 17021のここまで明確に規定されていない。が、内部監査員の力量を明確にしたい場合は、この規格を参照することは出来るだろう。無論、審査員として活動する場合は、ISO 17021に従う必要がある。規格は、こう規定している。

 

4.3 力量 

4.3.1

認証活動に関わる全ての機能における認証機関の要員の力量は,信頼を与える認証を提供するために必要である。

4.3.2

力量はまた,認証機関のマネジメントシステムによって維持する必要がある。

4.3.3

審査及び他の認証活動に関与する要員に関して,力量の判断基準を確立するために実施すべきプロセスをもつこと,また,その基準に照らして評価を実施することが,認証機関のマネジメントにとって主要な課題の一つとなっている。

 

しかし、内部監査員に、規定された力量はない。無いが、例えば審査員研修コースには「内部監査員研修」のコースがある。また、ISO認証機関でも内部監査員教育のカリキュラムを明示している。更には、ISO構築したコンサルタントが行った、内部監査員の研修を行っている。そのことが多くある。

 

参考に、「適合性評価−マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項」での、“力量”を見る。そこには「4.3力量」として、三つの項目が挙げられている。

 

認証を受ける企業には、様々なタイプや規模や理解度が存在する。審査員にも様々な経験や知識等を持っている。認証機関には、審査員側と受審側の力量を、どのように管理するのかという課題を持っていると考える。「適合性評価−マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項」を学ぶことと、内部監査員を教育したときは注意して実施することが望まれていると考える。

 

内部監査員は、マネジメントシステムの有効(性)を高める為には、監査の質を高める必要があると考える。内部監査員の力量を高める為には、このISO17021の規格を参考することも役立つと思う。(あくまでも、参照するはが、社内部の規定の方が優先されると判断している。)更には、ISO 17021-1に箇条7に「資源に関する要求事項」がある。

 

7 資源に関する要求事項 

7.1 要員の力量 

7.1.1 一般考慮事項 

認証機関は要員が、マネジメントシステムの種類(例えば、環境マネジメントシステム,品質マネジメントシステム、情報セキュリティマネジメントシステム)及びそれが運用される地域に該当する適切な知識及び技能をもつことを確実にするためのプロセスをもたなければならない。審査の為の資源には、「適合性評価−マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項」では、審査員と認証機関が該当する規格になっている。

認証機関は、品質、環境、労働安全衛生、情報セキュリティ等のマネジメントシステムの、適切な知識と技能を保有していなければならない。また、同様に、運用される地域に該当する知識と技能を確保する。一方、運用される地域とは、国が違うときに考えれば良いと思う。内部監査の時ならば、該当する組織のローカルルールを十分に考慮しなければならないと思う。ローカルルールとは、国の法があり、規則、令があり、同様に県・町での規則や令が定められている。

 

③ISO 17024

適合性評価−要員の認証を実施する機関に対する一般要求事項

1 適用範囲 

この規格は,特定の要求事項に照らして要員を認証する機関に対する一般要求事項について規定し,また,原則について記載する。これには,要員認証スキームの開発及び維持を含む。

...

 

注記 1  この規格では, 要員認証機関 という完全な用語の代わりに 認証機関 という用語を,また, 要員認証スキーム という完全な用語の代わりに 認証スキーム という用語を用いる。この規格は、表題にあるように、「適合性評価−要員の認証を実施する機関に対する一般要求事項」である。この規格の「1 適用範囲」では、要因を認証機関に対して要求事項を規定している。また、その原則も記載されている。

 

更に、要員認証の具体的な手順の開発及び維持を定める。

 

スキームの意味

スキームは、「計画」や「事業計画」又は「仕組み」や「体系」及び「陰謀」などの意味を持つ、カタカナ用語である。

 

一般的なビジネスシーンでは、主に「枠組みを持った計画」という意味になる。経済や政治の分野では、「基本計画・基本構想」という意味で用いられる。また、アメリカなどでの国によっては、「陰謀」という意味で捉えられる。

 

具体的なビジネスシーンでの「枠組み」は、「骨子」「仕組み」「ひな形」といった言葉に置き換える。そして、ある目的を達成するためにどう行動していくかという具体的な手順や仕組みが備わった計画を、「枠組みを持った計画」として用いられる。

 

次回は、5.内部監査とは、から解説します。

 

 

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