1.意匠法上の物品
1-1.意匠法上の物品
前回の第2回に続いて解説します。意匠は物品に係るものです(2条1項)したがって、社会においてデザインとして認知されているものであっても、物品に係るものでなければ意匠登録を受けることはできません。一般に、意匠法上の物品とは、有体物のうち市場で流通する動産をいう、と解釈されています。
1-2.有体物
意匠は物品の形態です。したがって、意匠法上の物品は、形態が具現化して固定されるものでなければならず、必然的に有体物でなければならないこととなります。有体物であっても、液体のように、形態が具現化して固定されないものは、意匠法上の物品ではありません。
1-3.動産
社会通念上、「物品」は不動産以外の有体物と認識されていること、そして意匠は工業上利用されるものでなければ保護されない(3条1項柱書)ことから、意匠法上の物品は動産に限られ、不動産は物品ではないと解されます。この点において、不動産も物品に含めて解釈されている実用新案法と異なります。
このように、意匠法上の物品は動産に限られることから、土地に固定されているデザインである公園のデザインや都市デザイン、土地と一体化して初めて存在しえるビルディングなどは意匠法上の物品ではなく、意匠登録を受けられません。
1-4.市場での流通
意匠法は、意匠の保護・利用と産業の発達への寄与という因果関係が成立するために、意匠の実施品(商品)が市場において需要者に選択されることを予定しています。したがって、意匠法上の物品として扱われるためには、独立した取引の対象として市場で流通するものでなければならりません。したがって、「靴下のかかと部分」のように、独立した取引の対象とされない「物品の部分」は意匠法上の物品ではありません。なお「部分意匠」については、項を改めて解説します。
2.物品自体の形態
意匠は物品の形態です。したがって、物品自体の形態でなければ意匠を構成しません。物品自体の形態とは、物品そのものが備えている形態です。何らかの操作を加えることにより一時的に別異の形態を具現化させたものは、物品自体の形態ではなく、意匠を構成しません。例えば、ハンカチを折りたたんで作った花は「ハンカチ」という物品自体の形態ではないので「ハンカチの意匠」を構成するものではないのです。また、物品の選択、配列に創作性が認められるインテリアデザインや店舗デザインも、物品自体の形態ではなく、意匠を構成しません。
3.限界事例
3-1.コンピュータプログラムの物品性
コンピュータプログラムそれ自体は無体物であり、意匠法上の物品ではありません。他方、コンピュータプログラムを搭載した電子辞書などの機器、コンピュータプログラムが記録されたCD-ROMなどの媒体は、いずれも市場に流通する有体物で動産なので、意匠法上の物品です。
3-2.物品自体の形態
上記において意匠法上の物品として扱われる「コンピュータプログラムを搭載した電子辞書」及び「コンピュータプログラムが記録されたCD-ROM」の各物品自体の形態とは何でしょうか。
(1)コンピュータプログラムを搭載した電子辞書
電子辞書は、通電していない状態ではモニター部分には何の画像も表示されていません。この通電前の形態が電子辞書という物品自体の形態であることは明かです。
ところで、物品は用途・機能を有するものですから、ボディーの形態のみでは「電子辞書」という物品は完成せず、通電時にモニターに表示される操作画面が一体となって初めて「電子辞書」としての意匠が完結するということができます。
このように考えると、電子辞書のモニター画面に、コンピュータプログラムによって表示される操作画面の画像は、「電子辞書」という物品自体の形態と捉えることができます。したがって、「電子辞書」の操作画面の画像は意匠登録の対象になります。
(2)パソコンに表示された画像
CD-ROMに記録された「電子辞書」のプログラムをコンピュータにインストールして、パソコンのモニターに表示される画像はどうでしょうか。
パソコンにインストールして表される画像は、今までは保護対象になっていませんで...