以下の類似セミナーへのお申込みをご検討ください。
~周辺領域の商標・不正競争防止法も含めて解説~
日常業務において、判断に迷う・知らずして間違いを犯しがちなケース、取引契約書における知財・著作権条項への具体的対応を取り上げます
セミナー趣旨
著作権をめぐる法的な問題については、IT技術の急速な進展もあり、日常業務のなかで判断に迷ったり、知らないうちに違反を犯してしまうことも少なくありません。
本セミナーでは、具体的なケースを挙げて、関連の法律知識、実務の取扱い、トラブル防止策などを解説致します。 最近の注目裁判例から、音楽教室事件、金魚公衆電話、博士イラスト事件、フラダンス著作権事件、「判例百選」編集著作物仮処分事件、鬼滅の刃炭治郎「市松模様」の商標登録、ツイッター事件などのポイントと実務への影響を分かり易く解説します。
また、著作権をめぐる法的な問題は、周辺領域法(商標・意匠法や不正競争防止法)とクロスオーバーする問題(フランク三浦、コメダ珈琲事件、イソジン事件など)も扱います。
知財・法務の方はもちろん、広報、営業、開発部門、企業の経営者・管理職の方々のご参加も是非お勧めします。
受講対象・レベル
法務部門、知的財産部門、総務部門、広報部門、開発部門など関連部門のご担当者様
セミナープログラム
1.『著作権法チェックリスト』 -まずはミニマムの知識・ルールを習得しよう-
(1)著作権法で保護される著作物にあたるか【自由利用できるかどうか決まる最重要要件】
+依拠性・類似性・思想、感情の創作的表現とは。著作権法第10条1項
(2)著作者(著作物を創作した者)はだれか。
(3)著作者人格権とは何か(公表権、氏名表示権、同一性保持権)
(4)著作権(財産権)には何があるか(複製権、演奏権、上映権、公衆送信権など)
(5)著作権(財産権)に対する著作権の制限はあるか ・権利者に許諾なく無償で自由に使える。
例えば、私的使用目的の複製、引用等。
(6)保護期間内であるか
2.ケーススタディで学ぶ 日常業務における著作権侵害
■生成AIと著作権コンプライアンス留意事項
■文化庁の解釈の変遷
■知財分野重要法改正
■ミッキーマウス米で著作権切れ報道
■AI契約書サービスと弁護士法72条(非弁)の関係(法務省)
■ ホームページに関するQ&A
(1)他社ホームページの記載やデザインを自社HPへ引用・転用できるか
(2)他社HPのデザインを参考に自社HPを開発することは
(3)他社HPからデータをダウンロード・貯蔵・データベース化することは問題ないか
(4)社内プレゼンで他社HPから写真やデータを引用することは問題ないか
■他のコンテンツからの引用・利用に関するQ&A
(1)過去に作った社内資料で、引用記事があるものはどう扱えばいいか。
(2)海外の雑誌や記事の引用は発行元の国の法律が適用されるか。
(3)論文を執筆する研究者が業界団体HPや経産省HPに掲載されている図表を論文に引用する場合、
引用元に許諾を得ることは必要か。
■ 社内での利用に関するQ&A
(1)社内研修で参考となる雑誌記事のコピーを配布することは問題か
(2)社内で新聞記事をプロジェクタでスクリーンへ写すことは問題ないか
(3)社内イントラに新聞記事を紹介する場合、タイトル及び記事の要約(事実)をまとめることは著作権侵害か。
何文字以内に要約すればOKか。
(4)実際に新聞記事を社内外に配布し、罰則が適用された例は?
(5)芸術作品(絵画など)で著作権が切れている作品の写真で、単なる複製画の場合に著作権は発生するか。
(6)検索サービスで出てきた写真(例えばスポーツカーの写真から強い感じをプレゼンで出したい)を
社内プレゼン資料で引用したい。
(7)都市伝説には著作権が発生するか。
■その他のコンテンツ利用についてのQ&A
(1)新聞記事の切抜きを社内報や社内研修で利用したい。紙面の4分の1を占めて新聞記事を解説する構成は
権利者から許諾が必要か?
(2)通信社の配信記事では、第一報として事実のみの記事が報道される。
「例:○○社△時より社長交代会見」 著作物にあたらないか。
(3)著作権法10条2項の雑報・時事報道とは具体的に何か、 新聞記事を要約した場合は著作権侵害になるか。
(4)「学校その他の教育機関」(著作権法35条1項)の範囲はどこまでか。 研修会社は含まれるか。
(5)フリーサイトからフリー画像をダウンロードして自社のホームページに利用する場合の注意点は。
(6)社員の学会での発表論文を会社でPDFにて保管している。著作権法上問題は?
(7)文献等をPDF化して社内イントラにアップする可否。
(8)コンピュータソフトウェアの組織内不正使用への事前・事後対応
■最近の注目裁判例・事例から
金魚公衆電話、博士イラスト事件、フラダンス著作権事件、「判例百選」編集著作物仮処分事件、音楽教室事件、
鬼滅の刃炭治郎「市松模様」の商標登録?ツイッター事件など
■著作権法と周辺領域法がクロスオーバーする問題についてQ&A
(1)商標法の基礎知識
(2)不正競争防止法(周知表示・著名表示・形態模倣)の基礎知識
(3)民法709条不法行為の適用事例
(4)判例・事例研究:ポパイ事件、ルイヴィトン事件、イッセイミヤケ事件、東京オリンピックのロゴ、
フランク三浦、コメダ珈琲事件、イソジン事件など
3.(ソフトウェア・データベース・コンテンツ等の)著作物・ライセンス契約における著作権条項の
ポイントと交渉基礎
(1)当然対抗の新制度による(著作物が譲渡された場合の)ライセンシーの使用権保護と改正民法
(2)出版権の設定
(3)第三者著作権侵害へのライセンサーの免責・補償
4.コンテンツ著作物・譲渡契約における著作権条項のポイントと交渉基礎
(1)著作権法27条・28条の権利を含む著作権の譲渡
(2)第三者著作権侵害につき受託者による委託者への免責・補償
(3)共有コンテンツの取扱い
5.コンテンツ著作物・開発業務委託契約書における知財・著作権条項のポイントと交渉基礎
(1)公正取引委員会ガイドライン
(2)下請法、対価の支払期限
(3)第三者著作権侵害につき受託者による委託者への免責・補償
(4)著作権法27条・28条の権利を含む著作権の譲渡
※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影・お申込者以外のご視聴はご遠慮ください。
セミナー講師
芝綜合法律事務所 弁護士・米国弁護士・弁理士 牧野和夫 氏
早稲田大学、琉球大学法科大学院、関西学院大学商学部・法学部、同志社大学商学部の各兼任講師。早大法卒、ジョージタウン大ロースクール法学修士、General Motors Institute 優等修了、ハーバードロースクール交渉戦略プログラム修了。いすゞ自動車法務部課長(審議役)、アップルコンピュータ法務部長、クレディスイス生命保険法務部長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員(新司法試験・法科大学院制度設計)、国士舘大学法学部教授、大宮法科大学院大学教授、一橋大学法科大学院講師等を歴任。
専門は法律・知的財産・IT・海外法務・M&A・人工知能・自動運転・創薬等。
著書に「初めての人のための英文契約書の実務」(中央経済社)など多数。
セミナー受講料
1名につき
会員 38,500円(本体 35,000円) 一般 41,800円(本体 38,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(所属先の会員登録有無がわからない場合、お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
受講について
視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。
※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。
※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です
開催日時
13:00 ~
受講料
41,800円(税込)/人
※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます
※銀行振込
開催場所
全国
主催者
キーワード
企業法務 知的財産マネジメント一般 コンプライアンス
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全国
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キーワード
企業法務 知的財産マネジメント一般 コンプライアンス関連教材
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