「モノのデザイン」と「コトのデザイン」とは

更新日

投稿日

 
 知的財産マネジメント
 
 デザインの対象が「モノ」から「コト」に移行している、という認識をよく耳にします。しかしながら、デザインは本来的に「ヒト」が生活を豊かにするために行われる行為である、と考えるならば、「モノ」を「ヒト」に提供することによって、「ヒト」に「コト」を提供する、ということになろうかと思います。
 
 Gマークの主催機関である日本デザイン振興会は、そのホームページで次のように記述しています。
 
 『 デザインにおいてモノとコトは「何に着目しているのか?」の違いと我々は考えます。モノは「コトを成す手段」のひとつであり、コトは目的である。これが、我々が考えるモノとコトの違いです。例えば、かつて一世を風靡したモノにウォークマンがあります。モノとしてこれを見ると携帯型音楽プレーヤーですが、その向こう側には「歩きながら音楽を聴きたい」という目的が見えます。これがコトです。そして、携帯型音楽プレーヤーというモノを提供することによってコトが達成できる。これがモノとコトの関係性です。
 
 ではこの時、デザイナーは何をデザインしたと考えるのでしょうか、それはコトとモノの両方をデザインしたというのが我々の考え方です。正確に述べるならば「コトをモノという手段を用いてデザインした」という解釈をします。グッドデザイン賞の審査で考えた場合、まずコトの適正を問い、それを前提にモノの適性を問う。このような考え方をします。つまり、デザインにおいてモノとコトは二分するものではなく常に同時に見続けるべきものであり、モノは手段であるがゆえに有形か無形かは問わないというのが我々の考え方です。』
 
 ここで注目すべきことは、「モノは手段であるがゆえに、有形か無形かは問わない」というところです。「モノ」であって「物」ではない。デザインの創作活動が、「ヒトに提供するコト」を考え、そのための手段として「モノ」を創り出すことということができるので、「モノ」こそがデザインの成果物と言ってよいでしょう。「コト」だけでデザインが完結することは考えにくいと思うところです。
 
...
 
 知的財産マネジメント
 
 デザインの対象が「モノ」から「コト」に移行している、という認識をよく耳にします。しかしながら、デザインは本来的に「ヒト」が生活を豊かにするために行われる行為である、と考えるならば、「モノ」を「ヒト」に提供することによって、「ヒト」に「コト」を提供する、ということになろうかと思います。
 
 Gマークの主催機関である日本デザイン振興会は、そのホームページで次のように記述しています。
 
 『 デザインにおいてモノとコトは「何に着目しているのか?」の違いと我々は考えます。モノは「コトを成す手段」のひとつであり、コトは目的である。これが、我々が考えるモノとコトの違いです。例えば、かつて一世を風靡したモノにウォークマンがあります。モノとしてこれを見ると携帯型音楽プレーヤーですが、その向こう側には「歩きながら音楽を聴きたい」という目的が見えます。これがコトです。そして、携帯型音楽プレーヤーというモノを提供することによってコトが達成できる。これがモノとコトの関係性です。
 
 ではこの時、デザイナーは何をデザインしたと考えるのでしょうか、それはコトとモノの両方をデザインしたというのが我々の考え方です。正確に述べるならば「コトをモノという手段を用いてデザインした」という解釈をします。グッドデザイン賞の審査で考えた場合、まずコトの適正を問い、それを前提にモノの適性を問う。このような考え方をします。つまり、デザインにおいてモノとコトは二分するものではなく常に同時に見続けるべきものであり、モノは手段であるがゆえに有形か無形かは問わないというのが我々の考え方です。』
 
 ここで注目すべきことは、「モノは手段であるがゆえに、有形か無形かは問わない」というところです。「モノ」であって「物」ではない。デザインの創作活動が、「ヒトに提供するコト」を考え、そのための手段として「モノ」を創り出すことということができるので、「モノ」こそがデザインの成果物と言ってよいでしょう。「コト」だけでデザインが完結することは考えにくいと思うところです。
 
 では、なぜ「コトのデザイン」が強調され、デザインの対象が「モノ」から「コト」に移行していると言われるのでしょうか。
 
 おそらく、デザインの成果物が「有形」の「物」ではなく「無形」であることが増加していること、他方、意匠法の保護対象が旧態依然の「物品」であることに起因しているからではないでしょうか。
 

   続きを読むには・・・


この記事の著者

峯 唯夫

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。


「知的財産マネジメント」の他のキーワード解説記事

もっと見る
意匠と著作権 意匠法講座 (その6)

1.意匠は著作権法で保護されるのか   (1)「幼児用椅子」判決    前回の第6回に続いて解説します。平成27年 4月14日...

1.意匠は著作権法で保護されるのか   (1)「幼児用椅子」判決    前回の第6回に続いて解説します。平成27年 4月14日...


デザインによる知的資産経営:イノベーション・ブランドと知的資産(その1)

 知的資産経営を語るとき、2つのキーワードがあります。イノベーションとブランド(づくり)です。そこで今回は、これら2つの言葉の意義を明らかにしつつ、イノベ...

 知的資産経営を語るとき、2つのキーワードがあります。イノベーションとブランド(づくり)です。そこで今回は、これら2つの言葉の意義を明らかにしつつ、イノベ...


IPランドスケープとは(その1)

【目次】  1、企業の知財活動について (1) IPランドスケープとパテントマップ、技術戦略 (2) IPランドスケープは誰の活動なのか? ...

【目次】  1、企業の知財活動について (1) IPランドスケープとパテントマップ、技術戦略 (2) IPランドスケープは誰の活動なのか? ...


「知的財産マネジメント」の活用事例

もっと見る
特許情報の見える化と解析で何が出来るのか

♦提案可能な特許情報の見える化事例  パテントマップソフトの使用などに代表される特許情報の見える化は、業界の技術情報とその動向を理解する...

♦提案可能な特許情報の見える化事例  パテントマップソフトの使用などに代表される特許情報の見える化は、業界の技術情報とその動向を理解する...


特許確認と新製品

        今回は、新製品が既存の特許を侵害していないか、を確認するための特許の調べ方、考え方について解説します。    開発した技術が他人...

        今回は、新製品が既存の特許を侵害していないか、を確認するための特許の調べ方、考え方について解説します。    開発した技術が他人...


新商品を生み出す技術戦略:知財教育、新規テーマ発掘のための工夫

1、知的財産マネジメント:知財教育の必要性  わたくしは知財教育は、規模の大小を問わずあらゆる会社で行うべきと考えています。  今回は、私が知財戦...

1、知的財産マネジメント:知財教育の必要性  わたくしは知財教育は、規模の大小を問わずあらゆる会社で行うべきと考えています。  今回は、私が知財戦...