「意匠」の保護とは

更新日

投稿日

  日本の100年に及ぶ意匠保護制度ですが、その創世記は、平面に施される「模様」の保護、布地の模様の保護から始まっています。日本の産業が繊維産業(=織物産業)だったことに対応しています。
 
 もちろん、明治・大正においても家具をはじめとする優れた立体物のデザインも開発され、意匠登録されていました。
 
 年月を経て、戦後の経済復興期は、企業はそれなりの技術を持ち、海外商品のコピーができるようになりました。今の中国と同じでしょうか。そこで問題になったのが、『コピー品を輸出してはまずい』ということでした。
 
 意匠登録は、コピー品ではないことの証として活用されたのです。その頃に作られたのが、今の意匠法です。
 
 意匠法は、もともと二次元の「織物のデザイン」を保護することを考えていました。しかし、産業の中心は「織物」から「形のある工業製品」に移ってしまいました。その結果、意匠法の世界に、二次元のデザインを軽んじる風潮ができてしまったと思います。
 
 建築から出発した「バウハウス」も二次元デザインは考えていないでしょう。そのバウハウスの影響を強く受けている審査の中で、二次元でありながら「用途・機能」があるという画像デザインは、きわめて扱いにくいものであると思います。そのなかで、画像の中に「用途・機能」を見て審査している現状はとてもすばらしいことです。
 
 二次元の「織物」も、三次元の「物品」もみな手に取ることができたのですが、問題は、「画像」は手に取ることができないことです。物理的に存在しないのです。
 
 識者は『意匠法の保護対象は「物品」だから、物理的に存在しない「画像データ」は保護対象ではない』との考え方です。しかし、意匠法の「物品」を物理的に存在するものに限る必要はないでしょう。「物品」の定義は定まっていないので、法目的に適応して解釈すればよいでしょう。
 
  知的財産マネジメント
 
 無体物である「データ」を物品としてもよいのではないでしょうか。特許法では「プログラム」も「物」とされています。
...
  日本の100年に及ぶ意匠保護制度ですが、その創世記は、平面に施される「模様」の保護、布地の模様の保護から始まっています。日本の産業が繊維産業(=織物産業)だったことに対応しています。
 
 もちろん、明治・大正においても家具をはじめとする優れた立体物のデザインも開発され、意匠登録されていました。
 
 年月を経て、戦後の経済復興期は、企業はそれなりの技術を持ち、海外商品のコピーができるようになりました。今の中国と同じでしょうか。そこで問題になったのが、『コピー品を輸出してはまずい』ということでした。
 
 意匠登録は、コピー品ではないことの証として活用されたのです。その頃に作られたのが、今の意匠法です。
 
 意匠法は、もともと二次元の「織物のデザイン」を保護することを考えていました。しかし、産業の中心は「織物」から「形のある工業製品」に移ってしまいました。その結果、意匠法の世界に、二次元のデザインを軽んじる風潮ができてしまったと思います。
 
 建築から出発した「バウハウス」も二次元デザインは考えていないでしょう。そのバウハウスの影響を強く受けている審査の中で、二次元でありながら「用途・機能」があるという画像デザインは、きわめて扱いにくいものであると思います。そのなかで、画像の中に「用途・機能」を見て審査している現状はとてもすばらしいことです。
 
 二次元の「織物」も、三次元の「物品」もみな手に取ることができたのですが、問題は、「画像」は手に取ることができないことです。物理的に存在しないのです。
 
 識者は『意匠法の保護対象は「物品」だから、物理的に存在しない「画像データ」は保護対象ではない』との考え方です。しかし、意匠法の「物品」を物理的に存在するものに限る必要はないでしょう。「物品」の定義は定まっていないので、法目的に適応して解釈すればよいでしょう。
 
  知的財産マネジメント
 
 無体物である「データ」を物品としてもよいのではないでしょうか。特許法では「プログラム」も「物」とされています。
 
 唐突ではありますが、「画像」を表すプログラムもしくはデータを「物品」ととらえてよいのではないでしょうか。「物品」の解釈は法律制定時の産業事情で示されているのだから今の事情に合わせて解釈を変更することに問題はないと考えます。如何でしょうか。
 
 

   続きを読むには・・・


この記事の著者

峯 唯夫

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。


「知的財産マネジメント」の他のキーワード解説記事

もっと見る
弁理士、弁護士の活用 知財経営の実践(その48)

1. 知財の持つ価値  知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営においては、常に意...

1. 知財の持つ価値  知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営においては、常に意...


防御的側面 知的財産部門業務の二面性(その2)

前回は、知的財産部門業務の二面性(その1創造的側面)を解説しました。今回は、その2です。知財部門は、防御的な側面(ディフェンス)である管理的業務と、攻撃的...

前回は、知的財産部門業務の二面性(その1創造的側面)を解説しました。今回は、その2です。知財部門は、防御的な側面(ディフェンス)である管理的業務と、攻撃的...


無料で利用できる特許情報を活用するには

【目次】 1.特許情報とは  我が国の特許制度は先願主義を採用していますので、企業、大学、研究所等で開発された技術はいち早く特許庁...

【目次】 1.特許情報とは  我が国の特許制度は先願主義を採用していますので、企業、大学、研究所等で開発された技術はいち早く特許庁...


「知的財産マネジメント」の活用事例

もっと見る
新商品を生み出す技術戦略:知財教育、新規テーマ発掘のための工夫

1、知的財産マネジメント:知財教育の必要性  わたくしは知財教育は、規模の大小を問わずあらゆる会社で行うべきと考えています。  今回は、私が知財戦...

1、知的財産マネジメント:知財教育の必要性  わたくしは知財教育は、規模の大小を問わずあらゆる会社で行うべきと考えています。  今回は、私が知財戦...


デザインによる知的資産経営:「ブランドづくり」(その4)

 前回のその3に続いて解説します。   3.ブランドが縛りに  「ブランドが縛りになる」。これは、あまりいわれていない言葉だと思います。ルイ・ヴ...

 前回のその3に続いて解説します。   3.ブランドが縛りに  「ブランドが縛りになる」。これは、あまりいわれていない言葉だと思います。ルイ・ヴ...


ピクトグラムの著作物性

  ◆ ピクトグラムの著作物性、認知事案:大阪地裁 平成25年 (ワ)1074号 2015年9月24日判決  本件は、ピクトグラムの著作物製を認め...

  ◆ ピクトグラムの著作物性、認知事案:大阪地裁 平成25年 (ワ)1074号 2015年9月24日判決  本件は、ピクトグラムの著作物製を認め...