意匠登録出願での「意匠に係る物品」とは

更新日

投稿日

 意匠登録出願では、願書に「意匠に係る物品」を記載する必要があります。意匠法が用途・機能をもつ「物品」を保護対象としているのですから、当然の要求です。
 
 さて、意匠に係る物品をどのように記載すればよいでしょうか。
 
 これについては、意匠法第7条で、「意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により、意匠ごとにしなければならない」とされています。ここでいう「物品の区分」は「別表1」として規定されていますが、その物品が「物品の区分」のいずれにも属さない場合は、「別表1」の下欄に掲げる「物品の区分」と同程度の区分による「物品の区分」を【意匠に係る物品】の欄に記載する(別表1備考2)ものとされています。
 
 ここで、「別表1」を見てみましょう。
 
 「 かま、なべ等」というジャンルでは、物品の区分として「 かま 炊飯器 電子ジャー 両手なべ 片手なべ 中華なべ すきやきなベ ジンギスカンなべ 天ぷらなべ 圧力なべ 電気なべ 電気天ぷらなべ 卵ゆで器 なべぶた なべぶた用つまみ なべ用落しぶた なべ用柄 湯沸し 電気ポット 酒かん器 蒸し器 せいろう フライパン 卵焼き器 コーヒー沸し器 焼き網 焼き板」と記載されています。とても細かい区分です。
 
 他方、登録例では「なべ」というのがあります。
 
 知的財産マネジメント意匠登録1329694号
 
 「電子計算機等」というジャンルでは、物品の区分として「電子計算機 磁気ディスク記憶機 データ入力機 電子計算機用プリンター エックスワイプロッター 紙テープ読み取り機 紙テープ穿孔機 磁気カード読み取り機 ライトペン 自動製図機」と記載されています。「電子計算機」には世界一の計算速度を競う大型の電子計算機から、デスクトップパソコン、タブレット、スマートフォンまでが含まれます。そして、登録例では、次の2点が、両方とも、「スマートフォン」です。
 
 知的財産マネジメント「スマートフォン」 意匠登録1572640
 
 知的財産マネジメント「電子計算機」 意匠登録1594325
 
 どうも、伝統的な物品については「物品の区分」が細かく分かれており、近年登場した物品については「物品の区分」がざっくりとしています。そして、細分化されている伝統的物品については、「物品の区分」よりも上位概念で「意匠に係る物品」とすることを許容し、近年登場した物品については、「物品の区分」よりも下位概念で「物品の区分」を記載することを許容しているようで...
 意匠登録出願では、願書に「意匠に係る物品」を記載する必要があります。意匠法が用途・機能をもつ「物品」を保護対象としているのですから、当然の要求です。
 
 さて、意匠に係る物品をどのように記載すればよいでしょうか。
 
 これについては、意匠法第7条で、「意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により、意匠ごとにしなければならない」とされています。ここでいう「物品の区分」は「別表1」として規定されていますが、その物品が「物品の区分」のいずれにも属さない場合は、「別表1」の下欄に掲げる「物品の区分」と同程度の区分による「物品の区分」を【意匠に係る物品】の欄に記載する(別表1備考2)ものとされています。
 
 ここで、「別表1」を見てみましょう。
 
 「 かま、なべ等」というジャンルでは、物品の区分として「 かま 炊飯器 電子ジャー 両手なべ 片手なべ 中華なべ すきやきなベ ジンギスカンなべ 天ぷらなべ 圧力なべ 電気なべ 電気天ぷらなべ 卵ゆで器 なべぶた なべぶた用つまみ なべ用落しぶた なべ用柄 湯沸し 電気ポット 酒かん器 蒸し器 せいろう フライパン 卵焼き器 コーヒー沸し器 焼き網 焼き板」と記載されています。とても細かい区分です。
 
 他方、登録例では「なべ」というのがあります。
 
 知的財産マネジメント意匠登録1329694号
 
 「電子計算機等」というジャンルでは、物品の区分として「電子計算機 磁気ディスク記憶機 データ入力機 電子計算機用プリンター エックスワイプロッター 紙テープ読み取り機 紙テープ穿孔機 磁気カード読み取り機 ライトペン 自動製図機」と記載されています。「電子計算機」には世界一の計算速度を競う大型の電子計算機から、デスクトップパソコン、タブレット、スマートフォンまでが含まれます。そして、登録例では、次の2点が、両方とも、「スマートフォン」です。
 
 知的財産マネジメント「スマートフォン」 意匠登録1572640
 
 知的財産マネジメント「電子計算機」 意匠登録1594325
 
 どうも、伝統的な物品については「物品の区分」が細かく分かれており、近年登場した物品については「物品の区分」がざっくりとしています。そして、細分化されている伝統的物品については、「物品の区分」よりも上位概念で「意匠に係る物品」とすることを許容し、近年登場した物品については、「物品の区分」よりも下位概念で「物品の区分」を記載することを許容しているようです。
 
 知的財産マネジメント
 
 「物品の区分」だとか「別表1」だとか、崩壊しているのではないでしょうか。こんなものはやめて、「意匠に係る物品」には、その物品の用途・機能が理解できる名称を記載する、と規定すれば足りるのではないか、と思います。筆者自身、幾多の意匠登録出願を手がけていますが、「別表1」を気にしたことはほとんどないのが実情です。
  

   続きを読むには・・・


この記事の著者

峯 唯夫

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。


「知的財産マネジメント」の他のキーワード解説記事

もっと見る
テキストマイニング技術のビジネスへの応用とその効果(その4)

   前回のその3に続いて解説します。 5. PDCAサイクルへの適用  PDCAサイクルは1950年にエドワード・デミングが日本で行った...

   前回のその3に続いて解説します。 5. PDCAサイクルへの適用  PDCAサイクルは1950年にエドワード・デミングが日本で行った...


知財(商標・特許)のDIY出願、登録のお話

1. 自分でやってしまっていいの?  ご存知のように特許や商標の登録出願業務を代行できるのは、弁理士もしくは弁護士資格を持っている人だけです。しかし...

1. 自分でやってしまっていいの?  ご存知のように特許や商標の登録出願業務を代行できるのは、弁理士もしくは弁護士資格を持っている人だけです。しかし...


パテント・ポートフォリオの構築方法(その3)

  企業の競争力を左右するパテント・ポートフォリオ。しかし、ただ特許を出願・維持するだけでは、真に事業を支える武器にはなりません。特許にならな...

  企業の競争力を左右するパテント・ポートフォリオ。しかし、ただ特許を出願・維持するだけでは、真に事業を支える武器にはなりません。特許にならな...


「知的財産マネジメント」の活用事例

もっと見る
「峠の釜飯」の釜の秘密とは

 今回は、登録実用新案公報から「峠の釜飯」の秘密を探ります。信越本線の横川駅で売られているおぎのやの駅弁、峠の釜飯の釜の裏に、実用新案登録第3150274...

 今回は、登録実用新案公報から「峠の釜飯」の秘密を探ります。信越本線の横川駅で売られているおぎのやの駅弁、峠の釜飯の釜の裏に、実用新案登録第3150274...


知財戦略の柱の一つである営業秘密

 先日、営業秘密管理の専門家から、講習会を受ける機会がありました。  私自身会社に勤めていたころ、国内のみならず海外のグループ会社においても不正競争...

 先日、営業秘密管理の専門家から、講習会を受ける機会がありました。  私自身会社に勤めていたころ、国内のみならず海外のグループ会社においても不正競争...


自社コア技術の他用途への展開 -㈱氷温の事例-

1.はじめに  今回は、自社のコア技術の他の用途への展開についてお話いたします。  市場環境の変化に応じて多種多様な製品やサービスを開発してゆく必要性...

1.はじめに  今回は、自社のコア技術の他の用途への展開についてお話いたします。  市場環境の変化に応じて多種多様な製品やサービスを開発してゆく必要性...