意匠登録出願での「意匠に係る物品」とは

更新日

投稿日

 意匠登録出願では、願書に「意匠に係る物品」を記載する必要があります。意匠法が用途・機能をもつ「物品」を保護対象としているのですから、当然の要求です。
 
 さて、意匠に係る物品をどのように記載すればよいでしょうか。
 
 これについては、意匠法第7条で、「意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により、意匠ごとにしなければならない」とされています。ここでいう「物品の区分」は「別表1」として規定されていますが、その物品が「物品の区分」のいずれにも属さない場合は、「別表1」の下欄に掲げる「物品の区分」と同程度の区分による「物品の区分」を【意匠に係る物品】の欄に記載する(別表1備考2)ものとされています。
 
 ここで、「別表1」を見てみましょう。
 
 「 かま、なべ等」というジャンルでは、物品の区分として「 かま 炊飯器 電子ジャー 両手なべ 片手なべ 中華なべ すきやきなベ ジンギスカンなべ 天ぷらなべ 圧力なべ 電気なべ 電気天ぷらなべ 卵ゆで器 なべぶた なべぶた用つまみ なべ用落しぶた なべ用柄 湯沸し 電気ポット 酒かん器 蒸し器 せいろう フライパン 卵焼き器 コーヒー沸し器 焼き網 焼き板」と記載されています。とても細かい区分です。
 
 他方、登録例では「なべ」というのがあります。
 
 知的財産マネジメント意匠登録1329694号
 
 「電子計算機等」というジャンルでは、物品の区分として「電子計算機 磁気ディスク記憶機 データ入力機 電子計算機用プリンター エックスワイプロッター 紙テープ読み取り機 紙テープ穿孔機 磁気カード読み取り機 ライトペン 自動製図機」と記載されています。「電子計算機」には世界一の計算速度を競う大型の電子計算機から、デスクトップパソコン、タブレット、スマートフォンまでが含まれます。そして、登録例では、次の2点が、両方とも、「スマートフォン」です。
 
 知的財産マネジメント「スマートフォン」 意匠登録1572640
 
 知的財産マネジメント「電子計算機」 意匠登録1594325
 
 どうも、伝統的な物品については「物品の区分」が細かく分かれており、近年登場した物品については「物品の区分」がざっくりとしています。そして、細分化されている伝統的物品については、「物品の区分」よりも上位概念で「意匠に係る物品」とすることを許容し、近年登場した物品については、「物品の区分」よりも下位概念で「物品の区分」を記載することを許容しているようで...
 意匠登録出願では、願書に「意匠に係る物品」を記載する必要があります。意匠法が用途・機能をもつ「物品」を保護対象としているのですから、当然の要求です。
 
 さて、意匠に係る物品をどのように記載すればよいでしょうか。
 
 これについては、意匠法第7条で、「意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により、意匠ごとにしなければならない」とされています。ここでいう「物品の区分」は「別表1」として規定されていますが、その物品が「物品の区分」のいずれにも属さない場合は、「別表1」の下欄に掲げる「物品の区分」と同程度の区分による「物品の区分」を【意匠に係る物品】の欄に記載する(別表1備考2)ものとされています。
 
 ここで、「別表1」を見てみましょう。
 
 「 かま、なべ等」というジャンルでは、物品の区分として「 かま 炊飯器 電子ジャー 両手なべ 片手なべ 中華なべ すきやきなベ ジンギスカンなべ 天ぷらなべ 圧力なべ 電気なべ 電気天ぷらなべ 卵ゆで器 なべぶた なべぶた用つまみ なべ用落しぶた なべ用柄 湯沸し 電気ポット 酒かん器 蒸し器 せいろう フライパン 卵焼き器 コーヒー沸し器 焼き網 焼き板」と記載されています。とても細かい区分です。
 
 他方、登録例では「なべ」というのがあります。
 
 知的財産マネジメント意匠登録1329694号
 
 「電子計算機等」というジャンルでは、物品の区分として「電子計算機 磁気ディスク記憶機 データ入力機 電子計算機用プリンター エックスワイプロッター 紙テープ読み取り機 紙テープ穿孔機 磁気カード読み取り機 ライトペン 自動製図機」と記載されています。「電子計算機」には世界一の計算速度を競う大型の電子計算機から、デスクトップパソコン、タブレット、スマートフォンまでが含まれます。そして、登録例では、次の2点が、両方とも、「スマートフォン」です。
 
 知的財産マネジメント「スマートフォン」 意匠登録1572640
 
 知的財産マネジメント「電子計算機」 意匠登録1594325
 
 どうも、伝統的な物品については「物品の区分」が細かく分かれており、近年登場した物品については「物品の区分」がざっくりとしています。そして、細分化されている伝統的物品については、「物品の区分」よりも上位概念で「意匠に係る物品」とすることを許容し、近年登場した物品については、「物品の区分」よりも下位概念で「物品の区分」を記載することを許容しているようです。
 
 知的財産マネジメント
 
 「物品の区分」だとか「別表1」だとか、崩壊しているのではないでしょうか。こんなものはやめて、「意匠に係る物品」には、その物品の用途・機能が理解できる名称を記載する、と規定すれば足りるのではないか、と思います。筆者自身、幾多の意匠登録出願を手がけていますが、「別表1」を気にしたことはほとんどないのが実情です。
  

   続きを読むには・・・


この記事の著者

峯 唯夫

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。


「知的財産マネジメント」の他のキーワード解説記事

もっと見る
外国出願の2つの方法 知財経営の実践(その40)

  1. 知財の持つ価値   知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営...

  1. 知財の持つ価値   知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営...


パテント・ポートフォリオの構築方法(その3)

【パテント・ポートフォリオの構築方法、連載目次】 1.知的財産報告書の実態 2.事業活動の展開に合わせたパテント・ポートフォリオの構築 3.特許...

【パテント・ポートフォリオの構築方法、連載目次】 1.知的財産報告書の実態 2.事業活動の展開に合わせたパテント・ポートフォリオの構築 3.特許...


「意匠」の保護とは

  日本の100年に及ぶ意匠保護制度ですが、その創世記は、平面に施される「模様」の保護、布地の模様の保護から始まっています。日本の産業が繊維産業...

  日本の100年に及ぶ意匠保護制度ですが、その創世記は、平面に施される「模様」の保護、布地の模様の保護から始まっています。日本の産業が繊維産業...


「知的財産マネジメント」の活用事例

もっと見る
「峠の釜飯」の釜の秘密とは

 今回は、登録実用新案公報から「峠の釜飯」の秘密を探ります。信越本線の横川駅で売られているおぎのやの駅弁、峠の釜飯の釜の裏に、実用新案登録第3150274...

 今回は、登録実用新案公報から「峠の釜飯」の秘密を探ります。信越本線の横川駅で売られているおぎのやの駅弁、峠の釜飯の釜の裏に、実用新案登録第3150274...


知財が大切は、まことしやかな嘘

 皆さんの会社では「知財は大切」と言われていますか? この質問に、おそらく多くの人が「はい」と答えると思います。では、あなたの会社の利益率は高いですか...

 皆さんの会社では「知財は大切」と言われていますか? この質問に、おそらく多くの人が「はい」と答えると思います。では、あなたの会社の利益率は高いですか...


デザインによる知的資産経営:「ブランドづくり」(その4)

 前回のその3に続いて解説します。   3.ブランドが縛りに  「ブランドが縛りになる」。これは、あまりいわれていない言葉だと思います。ルイ・ヴ...

 前回のその3に続いて解説します。   3.ブランドが縛りに  「ブランドが縛りになる」。これは、あまりいわれていない言葉だと思います。ルイ・ヴ...