意匠登録出願での「意匠に係る物品」とは

更新日

投稿日

 意匠登録出願では、願書に「意匠に係る物品」を記載する必要があります。意匠法が用途・機能をもつ「物品」を保護対象としているのですから、当然の要求です。
 
 さて、意匠に係る物品をどのように記載すればよいでしょうか。
 
 これについては、意匠法第7条で、「意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により、意匠ごとにしなければならない」とされています。ここでいう「物品の区分」は「別表1」として規定されていますが、その物品が「物品の区分」のいずれにも属さない場合は、「別表1」の下欄に掲げる「物品の区分」と同程度の区分による「物品の区分」を【意匠に係る物品】の欄に記載する(別表1備考2)ものとされています。
 
 ここで、「別表1」を見てみましょう。
 
 「 かま、なべ等」というジャンルでは、物品の区分として「 かま 炊飯器 電子ジャー 両手なべ 片手なべ 中華なべ すきやきなベ ジンギスカンなべ 天ぷらなべ 圧力なべ 電気なべ 電気天ぷらなべ 卵ゆで器 なべぶた なべぶた用つまみ なべ用落しぶた なべ用柄 湯沸し 電気ポット 酒かん器 蒸し器 せいろう フライパン 卵焼き器 コーヒー沸し器 焼き網 焼き板」と記載されています。とても細かい区分です。
 
 他方、登録例では「なべ」というのがあります。
 
 知的財産マネジメント意匠登録1329694号
 
 「電子計算機等」というジャンルでは、物品の区分として「電子計算機 磁気ディスク記憶機 データ入力機 電子計算機用プリンター エックスワイプロッター 紙テープ読み取り機 紙テープ穿孔機 磁気カード読み取り機 ライトペン 自動製図機」と記載されています。「電子計算機」には世界一の計算速度を競う大型の電子計算機から、デスクトップパソコン、タブレット、スマートフォンまでが含まれます。そして、登録例では、次の2点が、両方とも、「スマートフォン」です。
 
 知的財産マネジメント「スマートフォン」 意匠登録1572640
 
 知的財産マネジメント「電子計算機」 意匠登録1594325
 
 どうも、伝統的な物品については「物品の区分」が細かく分かれており、近年登場した物品については「物品の区分」がざっくりとしています。そして、細分化されている伝統的物品については、「物品の区分」よりも上位概念で「意匠に係る物品」とすることを許容し、近年登場した物品については、「物品の区分」よりも下位概念で「物品の区分」を記載することを許容しているようで...
 意匠登録出願では、願書に「意匠に係る物品」を記載する必要があります。意匠法が用途・機能をもつ「物品」を保護対象としているのですから、当然の要求です。
 
 さて、意匠に係る物品をどのように記載すればよいでしょうか。
 
 これについては、意匠法第7条で、「意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により、意匠ごとにしなければならない」とされています。ここでいう「物品の区分」は「別表1」として規定されていますが、その物品が「物品の区分」のいずれにも属さない場合は、「別表1」の下欄に掲げる「物品の区分」と同程度の区分による「物品の区分」を【意匠に係る物品】の欄に記載する(別表1備考2)ものとされています。
 
 ここで、「別表1」を見てみましょう。
 
 「 かま、なべ等」というジャンルでは、物品の区分として「 かま 炊飯器 電子ジャー 両手なべ 片手なべ 中華なべ すきやきなベ ジンギスカンなべ 天ぷらなべ 圧力なべ 電気なべ 電気天ぷらなべ 卵ゆで器 なべぶた なべぶた用つまみ なべ用落しぶた なべ用柄 湯沸し 電気ポット 酒かん器 蒸し器 せいろう フライパン 卵焼き器 コーヒー沸し器 焼き網 焼き板」と記載されています。とても細かい区分です。
 
 他方、登録例では「なべ」というのがあります。
 
 知的財産マネジメント意匠登録1329694号
 
 「電子計算機等」というジャンルでは、物品の区分として「電子計算機 磁気ディスク記憶機 データ入力機 電子計算機用プリンター エックスワイプロッター 紙テープ読み取り機 紙テープ穿孔機 磁気カード読み取り機 ライトペン 自動製図機」と記載されています。「電子計算機」には世界一の計算速度を競う大型の電子計算機から、デスクトップパソコン、タブレット、スマートフォンまでが含まれます。そして、登録例では、次の2点が、両方とも、「スマートフォン」です。
 
 知的財産マネジメント「スマートフォン」 意匠登録1572640
 
 知的財産マネジメント「電子計算機」 意匠登録1594325
 
 どうも、伝統的な物品については「物品の区分」が細かく分かれており、近年登場した物品については「物品の区分」がざっくりとしています。そして、細分化されている伝統的物品については、「物品の区分」よりも上位概念で「意匠に係る物品」とすることを許容し、近年登場した物品については、「物品の区分」よりも下位概念で「物品の区分」を記載することを許容しているようです。
 
 知的財産マネジメント
 
 「物品の区分」だとか「別表1」だとか、崩壊しているのではないでしょうか。こんなものはやめて、「意匠に係る物品」には、その物品の用途・機能が理解できる名称を記載する、と規定すれば足りるのではないか、と思います。筆者自身、幾多の意匠登録出願を手がけていますが、「別表1」を気にしたことはほとんどないのが実情です。
  

   続きを読むには・・・


この記事の著者

峯 唯夫

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。


「知的財産マネジメント」の他のキーワード解説記事

もっと見る
知的財産デューデリジェンス(買収対象企業の調査)での調査項目

1.出願の一覧・権利の一覧  企業買収前に行う知的財産デューデリジェンス調査では、買収先の出願・権利の一覧を確認しておくことが非常に重要です。出願の有効...

1.出願の一覧・権利の一覧  企業買収前に行う知的財産デューデリジェンス調査では、買収先の出願・権利の一覧を確認しておくことが非常に重要です。出願の有効...


中国への実用新案申請

   「セミナーで、『中国に申請するなら、特許よりも実用新案の方がいいよ』と聞いたんだけど、ホント」というお問い合わせを伺うことがございます。そこで、中...

   「セミナーで、『中国に申請するなら、特許よりも実用新案の方がいいよ』と聞いたんだけど、ホント」というお問い合わせを伺うことがございます。そこで、中...


高収益企業の知財管理体制とは

  ◆ あの模倣品をやっつけろ  私ごとですが、弁理士として権利行使の仕事をすることが間々あります。具体的には、日本や中国で模倣品を販売して...

  ◆ あの模倣品をやっつけろ  私ごとですが、弁理士として権利行使の仕事をすることが間々あります。具体的には、日本や中国で模倣品を販売して...


「知的財産マネジメント」の活用事例

もっと見る
特許出願とその後の展開

    研究開発の仕事の中で、特許を調査する、出てきた結果で特許出願を行う、ということは日常的に行われています。私の場合は、昔は多い...

    研究開発の仕事の中で、特許を調査する、出てきた結果で特許出願を行う、ということは日常的に行われています。私の場合は、昔は多い...


特許侵害訴訟のリスク事例(サトウの切り餅) 後編

3.争いを防止するにはどうすればよいか  さて、前編で説明した状況の下で、サトウ食品の立場から、どうすべきであったか、また、これからどうすればよいか考え...

3.争いを防止するにはどうすればよいか  さて、前編で説明した状況の下で、サトウ食品の立場から、どうすべきであったか、また、これからどうすればよいか考え...


特許侵害訴訟のリスク事例(サトウの切り餅) 前編

1.はじめに  特許訴訟は、アップルとサムスンのような超巨大企業の間のみで起こるように思われがちですが、実際にはすべての企業が巻き込まれるおそれがありま...

1.はじめに  特許訴訟は、アップルとサムスンのような超巨大企業の間のみで起こるように思われがちですが、実際にはすべての企業が巻き込まれるおそれがありま...