商標出願 知財経営の実践(その33)

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知的財産

1. 知財の持つ価値 

 知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営においては、常に意識しましょう。知財経営が有効となるのは、技術が自分の会社の強みとなる場合です。自社の強みを分析してみることが必要です。強みが技術にある場合は、知財戦略を考えてみましょう。

2. 知財経営:商標出願の手続き

 商標出願のための必要な手続について説明します。商標出願までの準備、出願後の審査、拒絶理由通知を受けた際の対応等を押さえておきましょう。

3. 知財経営:商標出願をするまでの準備

(1) 商標を使用する商品や役務(サービス)を決める

 商標出願では、自分が商標を使用とする商品や役務(サービス)を決めて指定しなければなりません。商品や役務の区分は、45類に分類されています。

 自分が現在、使用しようとしている商品や役務を指定しますが、将来、使用する可能性がある商品や役務についても検討してみましょう。商標出願は、商標を使用していることが要件ではありません。商標を使用する可能性がある場合は商標出願しておくことも必要です。

(2) 1つの商標出願で複数の区分に属する商品や役務を指定する

 指定する商品や役務が複数にわたるときは、区分ごとに分けて記載します。

 商品等は、一つの商標出願で複数指定することが可能です。しかし複数の商標を一つの出願に含めることはできません。これが「一商標一出願の原則」です。

(3) 商標出願に必要な書類の準備

 商標登録を受けるためには、願書を提出します。願書には、出願人の氏名や住所、登録を受けようとする商標、指定商品・役務及びその区分を記載します。

4. 知財経営:商標出願後

 商標出願をすると、形式を満たしているかのチェックの方式審査がなされます。

 方式審査を通ると審査官による実体審査が行われます。商標出願は、出願されたすべてが審査されます。審査は、先に出願された商標や登録された商標と同一・類似の商標かどうか等拒絶理由に該当するものはないか検討されます。

 審査官が拒絶理由がないため商標登録をしてもよいと判断した場合は、登録査定がなされます。一方、審査官が拒絶理由があると判断した場合は、出願人に拒絶理由通知が出されます。出願人は、拒絶理由通知に対して、「審査官が言っていることは妥当ではない」として意見書を提出できます。また、手続補正書で出願内容を正しい内容に補正することができ...

 

知的財産

1. 知財の持つ価値 

 知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営においては、常に意識しましょう。知財経営が有効となるのは、技術が自分の会社の強みとなる場合です。自社の強みを分析してみることが必要です。強みが技術にある場合は、知財戦略を考えてみましょう。

2. 知財経営:商標出願の手続き

 商標出願のための必要な手続について説明します。商標出願までの準備、出願後の審査、拒絶理由通知を受けた際の対応等を押さえておきましょう。

3. 知財経営:商標出願をするまでの準備

(1) 商標を使用する商品や役務(サービス)を決める

 商標出願では、自分が商標を使用とする商品や役務(サービス)を決めて指定しなければなりません。商品や役務の区分は、45類に分類されています。

 自分が現在、使用しようとしている商品や役務を指定しますが、将来、使用する可能性がある商品や役務についても検討してみましょう。商標出願は、商標を使用していることが要件ではありません。商標を使用する可能性がある場合は商標出願しておくことも必要です。

(2) 1つの商標出願で複数の区分に属する商品や役務を指定する

 指定する商品や役務が複数にわたるときは、区分ごとに分けて記載します。

 商品等は、一つの商標出願で複数指定することが可能です。しかし複数の商標を一つの出願に含めることはできません。これが「一商標一出願の原則」です。

(3) 商標出願に必要な書類の準備

 商標登録を受けるためには、願書を提出します。願書には、出願人の氏名や住所、登録を受けようとする商標、指定商品・役務及びその区分を記載します。

4. 知財経営:商標出願後

 商標出願をすると、形式を満たしているかのチェックの方式審査がなされます。

 方式審査を通ると審査官による実体審査が行われます。商標出願は、出願されたすべてが審査されます。審査は、先に出願された商標や登録された商標と同一・類似の商標かどうか等拒絶理由に該当するものはないか検討されます。

 審査官が拒絶理由がないため商標登録をしてもよいと判断した場合は、登録査定がなされます。一方、審査官が拒絶理由があると判断した場合は、出願人に拒絶理由通知が出されます。出願人は、拒絶理由通知に対して、「審査官が言っていることは妥当ではない」として意見書を提出できます。また、手続補正書で出願内容を正しい内容に補正することができます。審査官が意見書の提出や補正により拒絶理由が解消されたと判断すれば登録査定がなされます。

 拒絶理由が解消できないと判断すれば、拒絶査定がなされます。拒絶査定に不服であれば、出願人は審判を請求して争うことができます。審判の結果にも不服であれば、訴訟を起こして争う道があります。

 次回に続きます。

【参考文献】
〔1〕特許庁「中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル2006」(H19.3)
〔2〕「戦略的な知的財産管理に向けて「知財戦略事例集」(2007.4特許庁)

 

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この記事の著者

立花 信一

材料技術者および特許技術者として、長年にわたって経験した知識・技術を最大限に生かし技術コンサルティング、知財コンサルティング、行政書士として契約書作成、補助金申請のお手伝いをします。

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