ライセンス契約締結のポイント 知財経営の実践(その25)

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  知的財産
 

1. 知財の持つ価値

 
 知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営においては、常に意識しましょう。知財経営が有効となるのは、技術が自分の会社の強みとなる場合です。自社の強みを分析してみることが必要です。強みが技術にある場合は、知財戦略を考えてみましょう。
 

2. 知財経営:ライセンスを行う場合の留意点

 
 自社の開発した技術を他社に製造・販売を委託する場合は、他社にライセンス供与することになります。ライセンス供与を行う場合は、ライセンスを行う相手方の事前調査や契約内容の検討などのライセンス供与の形態検討が必要です。
 
  • ライセンスの相手方の事前調査として、技術力を調査しておきましょう。→ そのためにライセンスの相手の特許調査も必要です。 
  • ライセンスを行う場合でも自社で製造・販売するか否かを含めた検討をしてみましょう。→ ライセンスの相手方がその製品の販売力があることで、製品の販売が増えることが見込まれることがあります。販売先が確保されることで、安定的な売り上げが得られる場合もあります。また、自社の販売網が弱い地域で、販売網が強い他社に地域限定でライセンスを行うというライセンス戦略も有効です。
  • 技術開発を行う際には、多くの資金や時間を費やしています。→ ライセンスを行うことで、これらの費用を回収できるか否かの検討が必要です。
  • 自社の技術のどこまでをライセンスするのか、その部分をノウハウとして秘匿するのかを検討しましょう。たとえば、製品の製造方法について特許出願でなくノウハウとしての保護している場合は、製造方法は秘匿とすることが多いようです。
 

3. 知財経営:ライセンス契約締結のポイント

 

・ライセンスの範囲〔3〕

 
 ライセンスを行う特許として物品の特許、製造方法の特許等の種類がありますそれぞれでライセンスが可能です。製品の製造だけでなく販売も一体としてライセンスを行う場合が多いです。ライセンスの形態としては、ライセンス期間中は自社でその製品の製造を行わない(専用実施権)自社を含めて複数の者で製造できるようにする(通常実施権)があります。専用実施権と通常実施権の大きな違いは、特許権者である自社が特許発明を実施できるか否かにあります。
 
 専用実施権は、特許権者である自社が特許発明を実施できません。これに対して、通常実施権は特許権者である自社が特許発明を実施できません。ライセンス料は通常は、専用実施権の方が通常実施権より高い場合が多いです。
 
 専用実施権と通常実施権の違いを、理解した上で、どちらにするか判断しましょう。
 
 

4. 知財経営:ライセンス料〔3〕

 

・ライセンス料の算定

 
 これは、技術内容やライセンス内容により個別に判断するしかありません。もちろん契約でしっかりと決めておきます。ライセンス料については、実施料(販売額の〇〇%等と規定する方式)が多く活用されています。一時金(契約時に一括で支払う方式)もあります。実施料は、特許の場合は、実施料率3%から5%が通常のようです。
 
 これは技術内容で異なりますし、契約交渉によるのでこれに拘ることはありません。一時金は、当初から資金が欲しい場合では、重要な資金調達方法です。一時金は、特許登録からライセンス契約締結までの実施分の実施料相当とするというのが主流のようです。しかし、これも技術内容で異なりますし、契約交渉によるのでこれに拘ることはありません。 以上のように、ライ...
 
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1. 知財の持つ価値

 
 知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営においては、常に意識しましょう。知財経営が有効となるのは、技術が自分の会社の強みとなる場合です。自社の強みを分析してみることが必要です。強みが技術にある場合は、知財戦略を考えてみましょう。
 

2. 知財経営:ライセンスを行う場合の留意点

 
 自社の開発した技術を他社に製造・販売を委託する場合は、他社にライセンス供与することになります。ライセンス供与を行う場合は、ライセンスを行う相手方の事前調査や契約内容の検討などのライセンス供与の形態検討が必要です。
 
  • ライセンスの相手方の事前調査として、技術力を調査しておきましょう。→ そのためにライセンスの相手の特許調査も必要です。 
  • ライセンスを行う場合でも自社で製造・販売するか否かを含めた検討をしてみましょう。→ ライセンスの相手方がその製品の販売力があることで、製品の販売が増えることが見込まれることがあります。販売先が確保されることで、安定的な売り上げが得られる場合もあります。また、自社の販売網が弱い地域で、販売網が強い他社に地域限定でライセンスを行うというライセンス戦略も有効です。
  • 技術開発を行う際には、多くの資金や時間を費やしています。→ ライセンスを行うことで、これらの費用を回収できるか否かの検討が必要です。
  • 自社の技術のどこまでをライセンスするのか、その部分をノウハウとして秘匿するのかを検討しましょう。たとえば、製品の製造方法について特許出願でなくノウハウとしての保護している場合は、製造方法は秘匿とすることが多いようです。
 

3. 知財経営:ライセンス契約締結のポイント

 

・ライセンスの範囲〔3〕

 
 ライセンスを行う特許として物品の特許、製造方法の特許等の種類がありますそれぞれでライセンスが可能です。製品の製造だけでなく販売も一体としてライセンスを行う場合が多いです。ライセンスの形態としては、ライセンス期間中は自社でその製品の製造を行わない(専用実施権)自社を含めて複数の者で製造できるようにする(通常実施権)があります。専用実施権と通常実施権の大きな違いは、特許権者である自社が特許発明を実施できるか否かにあります。
 
 専用実施権は、特許権者である自社が特許発明を実施できません。これに対して、通常実施権は特許権者である自社が特許発明を実施できません。ライセンス料は通常は、専用実施権の方が通常実施権より高い場合が多いです。
 
 専用実施権と通常実施権の違いを、理解した上で、どちらにするか判断しましょう。
 
 

4. 知財経営:ライセンス料〔3〕

 

・ライセンス料の算定

 
 これは、技術内容やライセンス内容により個別に判断するしかありません。もちろん契約でしっかりと決めておきます。ライセンス料については、実施料(販売額の〇〇%等と規定する方式)が多く活用されています。一時金(契約時に一括で支払う方式)もあります。実施料は、特許の場合は、実施料率3%から5%が通常のようです。
 
 これは技術内容で異なりますし、契約交渉によるのでこれに拘ることはありません。一時金は、当初から資金が欲しい場合では、重要な資金調達方法です。一時金は、特許登録からライセンス契約締結までの実施分の実施料相当とするというのが主流のようです。しかし、これも技術内容で異なりますし、契約交渉によるのでこれに拘ることはありません。 以上のように、ライセンス契約の締結に当たっては、いろいろ専門的な見地からの検討が必要です。自社内で、ライセンス契約のノウハウや経験した人がいない場合には、ライセンス契約に詳しい外部専門家の活用を検討しましょう。
 
次回に続きます。
 
【参考文献】
〔1〕特許庁「中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル2006」(H19.3)
〔2〕「戦略的な知的財産管理に向けて「知財戦略事例集」(2007.4特許庁)
〔3〕「知っておきたい特許契約の基礎知識」(独立行政法人工業所有権情報・研修館2007.6)
 

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この記事の著者

立花 信一

材料技術者および特許技術者として、長年にわたって経験した知識・技術を最大限に生かし技術コンサルティング、知財コンサルティング、行政書士として契約書作成、補助金申請のお手伝いをします。

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